ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2010年08月27日

ラウンジ・キャバクラとかの名義変更

あなたのご訪問に感謝です!
今日は今後の業務の準備をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


ちょっと、おやッ?っていうタイトルですけど(笑)

そう言えば、長らくラウンジやキャバクラとかの
女の子が付いてくれる店って行ってないなぁ^^;

最近だと、お客さんに連れてもらって
スナックに行ったぐらいかと。


さて、そんなラウンジやキャバクラは、
法律上では、風俗営業に該当します。

法律上の風俗営業は、以下の8つに分類されるんですね。
 1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
 2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
 3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
 4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
 5号 低照度飲食店、カップル喫茶等
 6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶等
 7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋 等
 8号 ゲームセンター等

この辺は、以前にも書いたんで省略しますけど、
意外と思う方もいらっしゃるかも。

で、これらの営業をするとなると、管轄の警察署を通じて、
公安委員会に許可の申請をしないといけません。

許可が下りるまでには時間がかかるんですけど、
許可が下りると営業ができます。

で、ここからが問題。


許可取ってから、経営者を変えたいとか名義変更したい
という場合はどうなるでしょう??


実は、新しい経営者が新規で許可申請しないといけないんです。


風俗営業の許可には、「名義変更」という概念がありません。

というのも、許可要件に人的要件があって、
欠格事由があるとダメなんです。

AさんからBさんへという個人での変更は勿論です。

しかし、Aさんが法人成りする場合でも、
その法人で新規で許可を取らないといけません。

法人の場合は役員全員に人的要件が科せられます。

その他いろいろありますが、省略するとして、
同じ場所での新規許可の場合でも、まだネックがあります。

場所的要件です。

先の例でいうと、Aさんが許可を取れても、
新しいBさんでは取れなくなっていることがあります。

どういうことかというと、条例等で差はありますが、
保護対象施設からの距離制限があります。


例えば滋賀県の場合の商業地域だと、
半径70メートル以内に、児童福祉施設とかがあると
許可が取れません。

Aさんが許可を取った時にそんな施設がなくても、
Bさんが取る時に、新しく出来ているとアウト。

なので、同じ場所で人的要件をクリアしていても、
ダメな場合もあるんですね。

その他もいろいろありますが、長くなるので省略です。

最初から法人で許可を取っておくと、
役員変更で出来るので、何とかなる場合はあるにせよ、
個人での取得は、相続以外の名義変更はないわけで。

ちゃんとしておかないと、名義貸しになり
キツイ罰則もあります。

もちろん、許可を取ったのはAなのに、
実際はBが経営しているというのも名義貸しです。


このご時世、入れ替わりの激しいラウンジ・キャバクラですが、
経営者を変えることをお考えの方は気を付けて下さいね。


今日も読んで頂きありがとうござます!!


行政書士ブログランキングにも参加してます。
↓↓是非こちらをワンクリックして、応援の程お願い致します。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑恵みのクリックをひらめきポチっと押して頂けたら元気が出ますわーい(嬉しい顔)
上位25位には、なかなか入れないようで^^;

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。
人気ブログランキングへ
↑100位前後をウロウロ
ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック