今日はある実務についてじっくり勉強していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
今日から「改正貸金業法」が完全施行されましたね。
カードローンやキャッシングに関する規制なので、
一般の主婦の方をはじめ、いろんな方々にも関係あるかと。
僕もいくつかカードを持ってて、そのうち
キャッシング枠があるものについて、
所得証明等の提出をお願いする案内が来てました。
キャッシングは全く使ってないですけど。。。
さて、この「改正貸金業法」。
利用者側からすれば、その主なポイントは、
大きく分けて以下の2点です。
1.総量規制
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、
新規の借入れをすることができません。
2.上限金利の引下げ
出資法の上限金利(年29.2%)が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました。
上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)です。
総量規制は「個人向け貸付け」のみで、
「法人向けの貸付け」と「法人向け保証」や
個人向けであっても「個人向け保証」については
総量規制の対象にはなりません。
また、個人が事業用資金として借入れる場合も、
原則として総量規制の対象とはなりません。
さらに、住宅ローンや自動車ローンは、
総量規制の適用除外です。
ただ、収入がない専業主婦の方などの場合は、貸付審査の際、
配偶者の同意書と所得を証明する書類が必要になります。
借りたくても借りることができなくなる方が増える一方で、
貸金業者もかなり淘汰されるかもしれませんね。
参照サイトはこちら↓
金融庁HP
日本貸金業協会HP
新ルール改正貸金業法(日本貸金業協会)
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ラベル:行政書士