ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2010年06月18日

改正貸金業法が完全施行

あなたのご訪問に感謝です!
今日はある実務についてじっくり勉強していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


今日から「改正貸金業法」が完全施行されましたね。

カードローンやキャッシングに関する規制なので、
一般の主婦の方をはじめ、いろんな方々にも関係あるかと。


僕もいくつかカードを持ってて、そのうち
キャッシング枠があるものについて、
所得証明等の提出をお願いする案内が来てました。

キャッシングは全く使ってないですけど。。。


さて、この「改正貸金業法」。

利用者側からすれば、その主なポイントは、
大きく分けて以下の2点です。

1.総量規制

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、
新規の借入れをすることができません。


2.上限金利の引下げ

出資法の上限金利(年29.2%)が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました。
上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)です。



総量規制は「個人向け貸付け」のみで、
「法人向けの貸付け」と「法人向け保証」や
個人向けであっても「個人向け保証」については
総量規制の対象にはなりません。

また、個人が事業用資金として借入れる場合も、
原則として総量規制の対象とはなりません。

さらに、住宅ローンや自動車ローンは、
総量規制の適用除外です。

ただ、収入がない専業主婦の方などの場合は、貸付審査の際、
配偶者の同意書と所得を証明する書類が必要になります。


借りたくても借りることができなくなる方が増える一方で、
貸金業者もかなり淘汰されるかもしれませんね。


参照サイトはこちら↓
金融庁HP
日本貸金業協会HP
新ルール改正貸金業法(日本貸金業協会)



今日も読んで頂きありがとうござます!!


行政書士ブログランキングにも参加してます。
↓↓是非こちらをワンクリックして、応援の程お願い致します。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑恵みのクリックをひらめきポチっと押して頂けたら元気が出ますわーい(嬉しい顔)
上位25位には、なかなか入れないようで^^;

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。
人気ブログランキングへ
↑100位前後をウロウロ
ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック