セミナー講師に、セミナー受講と慌ただしかった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
今日は午前は、遺言相続セミナーの講師で、
大津市内の膳所へ。
「膳所」は「ぜぜ」って読みます。
知らなかったら読めない。。。
ちなみに母校は膳所高校。
まぁどっちでもいいですが^^;
日程のせいか、今日は少なかったです。
でも、きっちり時間内に収めて終了。
ただ、ホワイトボードがなかったので、
伝わったかどうか少し不安ですが。
その感想も聞く間もなく、近江八幡へ。
「改正省エネ法」の説明研修を受けるためです。
会場では、何名かの行政書士さんを見かけるも、
ほとんどが、対象企業となるであろう企業の担当者。
今までは、同一の企業でも、事業所や工場等ごとの
エネルギー管理だったものが、今回の改正で、
1企業単位になったんです。
つまり、営業所や工場が複数あれば、それら全部の合計で計算。
そして、企業全体で、年間のエネルギー使用量が、
原油換算して1,500KL以上であれば、経産省への届出対象になる。
1,500KL/年ってどれくらいかというと、
その目安は1企業全体で、、、
・小売店舗・・・約3万平方メートル以上
・オフィス・事務所・・・約600万kWh/年以上
つまり、だいたい年間の電気代が8,400万円くらい
月間だと700万円くらい
・ホテル・・・客室300〜400規模
・病院・・・病床数500〜600規模
となります。
また、フランチャイズ等の場合、その加盟店の数が、
・コンビニ・・・30〜40店舗以上
・ファーストフード店・・・25店舗以上
・ファミレス・・・15店舗
・フィットネスクラブ・・・8店舗以上
が目安になります。
また、対象となるエネルギーが、
燃料の場合、
1.原油・ガソリン・重油・その他石油製品
2.可燃性天然ガス
3.石炭・コークス・その他石炭製品
で、燃焼その他の用途に供するもの
熱の場合、
1〜3を熱源とする熱(蒸気・温水・冷水など)
電気の場合、
1〜3を起源とする電気
となります。
なので、廃棄物からの回収エネルギーや
風力・太陽光などの自然エネルギーは対象外。
となると、そこそこの規模の企業が対象になるのかなと。
でも、担当者レベルが来るぐらいだから、
行政書士が代理申請する余地はあるのかなぁと思ったり。
コンサルティングするにも、対象外の企業は
届出義務すらないわけで。
もっとも業務として発生すれば、
おそらく申請の代理だけではないでしょうけど。
セミナー終了後、行政書士同士が集まって、
実務としてメリットがあるのかどうか話してたんですけど、
みんな???って感じでした。
ただ、もっと模索すれば、いろいろ見いだせるかもです。
対象企業となるかどうかの診断だったり、
エネルギー使用状況の調査であったり。。。
対象企業で、従業員の数が少ない所とか。。。
といっても、今年の届出期限が7月末なので、
どうしようもないかなぁと思ったり。。。
で、今日のタイトル。
A4両面で120ページの資料と40ページの資料が配布。
それだけの冊子的な資料なのに、机やテーブルがない。。。
つまり劇場形式の椅子で、大きいステージに
資料と同じパワーポイントが映し出される。
分厚い資料なのに、机がないから書き込みもしにくい。。。
参考程度の薄っぺらい資料での講演会なら、
そういう会場でもいいけど。
僕的には、ちょっと不満でした。
もっとも収容人数を考えたら仕方ないんでしょうけど。。。
と、なんだかんだ言っても、
資料をもう一回読み返してみます。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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ラベル:行政書士
幾らパワーポイントを万全にしても、質問に答える時や、来場によってはアレンジが必要になる事が多いから、プロジェクターがあってもホワイトボードは必要ですね。
行政書士の方も弊社の改正省エネ法セミナーを受講されています。
国の説明会では分からない部分で、かつ重要な部分をお伝えし、喜ばれています。
大阪商工会議所では満足度94.4%でした。
省エネ法実務対策シリーズとして12巻のDVDを発売しています。
(内8巻はアマゾンでも取扱中)
お役に立てると思います。
省エネ法での事、お役に立つかも
はじめまして。コメント感謝です。
ホワイトボードがないのは、やはり不便ですね。
また、貴重な情報をいただき、ありがとうございます。