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2010年06月05日

「遺言」プレゼント??

あなたのご訪問に感謝です!
久しぶりのマッサージで身体のケアをした
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


3ヶ月ぶりにマッサージに行ってきました。

もう何年も同じ所に行っているので、
僕のこともよく分かってくれています。

昨日に予約の電話を入れたときも、
名前を言ったらすぐにわかってくれました。

これって結構、肝心なことですよね。

で、今日の午前中の予約時間に行って、
施術が始まってすぐのこと。

「中島さん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど・・・」

さらに続けて、
「リラックスされに来ているのに、
仕事的な話かもしれないんですけどいいですか?」

「いいですよ。」

と言うと、その方の知人の相続の話。

その件に関しては、具体的に動かれているので、
問題ないんですけど、その後、相続に関しての
一般的な話しになったんですね。

そして自然な流れで「遺言」の話に。

で、マッサージをしてもらいながら、
いろんな質問に答えたり、説明したりしていたんです^^

「中島さんに頼んだらいくらぐらいですか?」とかも。


すると、その方が面白いことを言いだされたんです。

「今度、自分の親に「遺言手続き」をプレゼントしようかなぁ」


つまり、「公正証書遺言の作成」の費用などを
プレゼントしようというものです。


まぁ、ご本人の意志もあるでし、
必ずしも、推定相続人であるその方にとって
有利な内容になるとも限りませんけど、
なるほど、いいアイデアだなぁと思いました。


実際に、ご子息の方などが報酬や手数料を
払われるケースはあります。

でも、「プレゼント」という言い方ではないんですね。

同じことをするにしても、言い方ひとつで、
取り方も変わりますしね。


そんな話をしながら、マッサージが終わりました。

またご相談させてもらっていいですかと仰ったので、
改めて名刺をお渡ししておきました。

いつもマッサージしてもらいながら、
いろいろお話しているんです。

なので、僕がどんな仕事をしていて、
どういうことを取り扱っているのかも
分かって下さってます。

というか、そのように伝えているんですけどね。
だから、さっきのような質問もくるわけで。

改めて、「何をする人なのか」を明確に伝えておく
ということが大事だなぁと思いました。


それにしても、「プレゼント」しようかなって、
親思いのいい感じの方ですね。


今日も読んで頂きありがとうござます!!


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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 22:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 営業・告知活動関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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