今日は契約書の原案を作成していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
ちょうど今、著作権に関わる契約書の原案を
作成しているところです。
で、それにちなんで昨日のニュースですが、
ちょっとご紹介しておきます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100521-00000101-mai-soci
公正な目的であれば著作権者の許諾を得ずに著作物の利用を認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している文化審議会著作権分科会は21日、一般規定の導入を盛り込んだ法制問題小委員会の中間まとめを了承した。同委が今後、意見募集を行い、今秋に最終報告をまとめる予定。
中間まとめによると、インターネットなどの発展により、著作権法の規定を利用目的によって個別に改正する対応には限界があるとして、一般規定導入の意義を認めた。
規定の対象とされたのは
▽写真や映像撮影の際、被写体とは別に付随的に美術品などが写ってしまう「写り込み」
▽マンガのキャラクターの商品化企画で、企画書にそのマンガのコピーを用いる場合−−など3類型。
パロディーとしての利用は対象から外された。
どの範囲まで広げられるかが焦点になりますが、
著作権を利用する側の便利さが広がりますね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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