今日は朝から伯父の送迎に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
先日のブログで、会社代表者印は、
1つとは限らないというような話をしました。
代表取締役が複数いる場合に関してのご相談を受けたので、
せっかくなので書いたんです。
で、その「せっかく」ついでに、
株式会社を設立する場合の代表取締役の選定方法
については少し触れてみたいと思います。
(というか、会社設立に関する内容について、
あまりにも書き無さ過ぎたわけで。。。)
一般的な「発起設立※」について見ていきます。
※ 設立に際して、発行する株式総数を、発起人が
すべて引き受けて会社を設立させる方法のこと。
まず、会社設立時の代表取締役(設立時代表取締役)は、
その前提として、会社設立時に取締役である必要があります。
この設立時取締役は、以下のいずれかの方法で定めます。
1.定款(の附則)で定める(定款に記載してしまう方法)
2.発起人の議決権の過半数で定める
これによって定められた設立時取締役から、
設立時代表取締役を選定するわけです。
ここで、取締役会を置くか置かないかに分けて書きます。
◆取締役会を置く場合(取締役会設置会社)
1.定款に設立時代表取締役の氏名を記載する方法
2.定款に発起人の互選による旨の規定を記載し、
発起人が互選する方法
3.設立時取締役が互選する方法(過半数による)
ちなみに、1.2.は明文規定はなく、
会社法上は以下の通りです。
第47条
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、
設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役
(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者
(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2項
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、
設立時代表取締役を解職することができる。
3項
前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。
なので、上のパターンだと3.の方法が一番無難ですが、
実務上は、上記3パターンとも運用されています。
また、取締役会設置会社では、必ず代表取締役を
選定しないといけないんですが、1人でなく、
複数選定しても構いません。
◆取締役会を置かない場合
この場合の原則は、前回も触れましたが、
原則、設立時取締役は各自、設立時代表取締役となります。
つまり、取締役=代表取締役です。
しかし、設立時取締役が複数いる場合で、
各自代表とせずに、設立時取締役の中から、
設立時代表取締役を選定する方法は、以下のとおりです。
1.発起人の互選による方法
2.定款に設立時取締役の氏名を記載する方法
3.定款に設立時取締役の互選による旨の規定を記載し、
設立時取締役が互選する方法
もし、上記のように、設立時代表取締役を
選定しなければ、取締役各自が代表取締役となります。
でも実は、取締役会を置かない会社において、
各自代表とせず、設立時代表取締役を
選定する方法については、明文の規定がないんです。
法解釈論はここでは触れませんが、
一番手っ取り早く、無難なのは2.の方法ですね。
この場合も、設立時取締役が複数いる場合でも、
複数の設立時代表取締役を定めても構いません。
あと、定款の認証をする際、公証人の
「くせ」や「好み」もあるようなので、
その辺も注意が必要かと^^
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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