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2010年04月05日

会社設立に際して設立時代表取締役の選定方法

あなたのご訪問に感謝です!
今日は朝から伯父の送迎に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


先日のブログで、会社代表者印は、
1つとは限らないというような話をしました。

代表取締役が複数いる場合に関してのご相談を受けたので、
せっかくなので書いたんです。

で、その「せっかく」ついでに、
株式会社を設立する場合の代表取締役の選定方法
については少し触れてみたいと思います。

(というか、会社設立に関する内容について、
あまりにも書き無さ過ぎたわけで。。。)


一般的な「発起設立※」について見ていきます。

※ 設立に際して、発行する株式総数を、発起人が
すべて引き受けて会社を設立させる方法のこと。

まず、会社設立時の代表取締役(設立時代表取締役)は、
その前提として、会社設立時に取締役である必要があります。


この設立時取締役は、以下のいずれかの方法で定めます。

 1.定款(の附則)で定める(定款に記載してしまう方法)
 2.発起人の議決権の過半数で定める

これによって定められた設立時取締役から、
設立時代表取締役を選定するわけです。


ここで、取締役会を置くか置かないかに分けて書きます。

取締役会を置く場合(取締役会設置会社)

 1.定款に設立時代表取締役の氏名を記載する方法
 2.定款に発起人の互選による旨の規定を記載し、
  発起人が互選する方法
 3.設立時取締役が互選する方法(過半数による)

ちなみに、1.2.は明文規定はなく、
会社法上は以下の通りです。
第47条
 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、
設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役
(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者
(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない
2項
 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、
設立時代表取締役を解職することができる。
3項
 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。

なので、上のパターンだと3.の方法が一番無難ですが、
実務上は、上記3パターンとも運用されています。

また、取締役会設置会社では、必ず代表取締役を
選定しないといけないんですが、1人でなく、
複数選定しても構いません。


取締役会を置かない場合

この場合の原則は、前回も触れましたが、
原則、設立時取締役は各自、設立時代表取締役となります。

つまり、取締役=代表取締役です。

しかし、設立時取締役が複数いる場合で、
各自代表とせずに、設立時取締役の中から、
設立時代表取締役を選定する方法は、以下のとおりです。

 1.発起人の互選による方法
 2.定款に設立時取締役の氏名を記載する方法
 3.定款に設立時取締役の互選による旨の規定を記載し、
  設立時取締役が互選する方法

もし、上記のように、設立時代表取締役を
選定しなければ、取締役各自が代表取締役となります。

でも実は、取締役会を置かない会社において、
各自代表とせず、設立時代表取締役を
選定する方法については、明文の規定がないんです。

法解釈論はここでは触れませんが、
一番手っ取り早く、無難なのは2.の方法ですね。

この場合も、設立時取締役が複数いる場合でも、
複数の設立時代表取締役を定めても構いません。


あと、定款の認証をする際、公証人の
「くせ」や「好み」もあるようなので、
その辺も注意が必要かと^^


今日も読んで頂きありがとうござます!!


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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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