気が付けば来週でパスポートの期限が切れる
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
今から10年前・・・
まだ宝石のセールスをバリバリやっていた頃です。
その頃、イケイケだった会社は、年1回、
社員旅行として毎年海外に全員で行ってたんです。
オーストラリア・ハワイ・グァム・サイパン・ラスベガス・・・
ラスベガスとハワイという強行日程の年もあったり、、、
ラスベガスでは、ほとんどカジノ漬け(笑)
確か、最終5万円くらいの負けだったような^^
また、現地ではほとんどゴルフをしてました。
それ以外にも、観光マップでは載っていないような、
怪しげなお店に、ガイドも通訳もなく行ったり(笑)
その他、時計の仕入関係で、チーム数人でスイスに行き、
帰りは他の人とは別行動となり、
右も左もわからない3人だけで、ロンドンでの乗り継ぎなど
中学生レベルの会話で悪戦苦闘しながら帰国したことも。
う〜ん、懐かしい^^
そんな海外に行くのに必要なのが、
ご存知「パスポート」。
初めてパスポートを持ったのが、
今から15年前の平成7年。
前の会社に入った時です。
それから5年の期限が過ぎ、平成12年に、
有効期限が10年のものに更新。
そして気が付けば来週がその期限です。
事務所開業の際に、いろいろ整理していて、
その期限の日をPCのカレンダーに登録していたんです。
なので、先月にその事に気が付いたんですね。
そんな話をたまたま母にしてると、
「あたしも、パスポート作っとこかなぁ」
と言いだした。
「行く予定あるん??」と聞くと、
「いつ行くことになってもいいように(笑)」と。
で、さらに母は、
「手続きって、代わりに行ってもらえるん??」
そこで僕は、
「行政書士はそういう申請の代理もするで」と。
続けて、
「パスポートセンターも県のセンターやし、
県や役所への申請手続きは、行政書士の仕事やん。」
すると母は、
「へぇ〜、そうなんかぁ!」
そして、続けてこんな言葉が・・・
「あんたって、便利な存在やなぁ!!
ほな、代わりに手続きしといて。」
ってなわけで、お願いされた次第。
行政書士法第1条の2第1項には、こう規定されています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類
(その作成に代えて電磁的記録(・省略・)を
作成する場合における当該電磁的記録を含む。・省略・)
その他権利義務又は事実証明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。
そして第1条の3では、
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け
報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。
1.
前条の規定により行政書士が作成することができる
官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
(・省略・)について代理すること。
2.
前条の規定により行政書士が作成することができる
契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる
書類の作成について相談に応ずること。
これらを報酬を得てできるのは、行政書士だけなんです。
もっとも、今回は親なので
当たり前ですけど無報酬ですが(笑)
ちなみに、パスポートの申請の場合は、
「申請」は代理でできますが、
受取りは、本人以外は出来ません。
参考:滋賀県パスポートセンター
パスポート申請のご案内↓
http://www.pref.shiga.jp/b/kokusai/passport/shinsei/index.html
パスポートに限らずこういう申請は、平
日しかやってませんし、会社休んで行くのも・・・
という方とかにとっては、行政書士は
ある意味「便利屋さん」かもですね。
とまぁ、海外に行く予定など全くないけど、
母のも含めて今度行ってこようかなと。
実は、僕の場合は、もう海外旅行に自ら
進んで行きたいとは思わないんですけど。。。
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ラベル:行政書士