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2010年03月02日

ホステス税額・・・最高裁初判断

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車を修理を出したけど、代車の方が気に入った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


最高裁、やりますねぇって感じです↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100302-00000040-mai-soci
ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。

税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。

1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】


簡単に言うと、
まず、クラブやキャバクラなどのホステスのお姉さんは、
個人事業者扱いなんですね。

ただ、店からホステスに報酬(給料)が支払われます。

この支払われる報酬から源泉徴収するんですけど、
その源泉徴収額は、これ↓です。
(報酬・料金の額−控除金額※)×10%

で、この「控除金額」の説明が↓
同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額
(別に給与の支払をする場合には、その計算した金額からその計算期間の給与の額を控除した残額)

参照:国税庁第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
   I 居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収 6の表


例えば、ホステスの給料が50万円で、
実際の出勤日数が10日だとすると、

(50万円−(5,000円×10日))×10%=45,000円
が源泉徴収額という税務署側の判断。

しかし、最高裁は、計算期間を1ヶ月=30日としたら、
計算期間の日数を30日まるまるとしたんですね。
つまり、上の例だと、
(50万円−(5,000円×30日))×10%=35,000円
になるという判断です。

この結果、ホステスの手取りは増え、
経営者が支払う税も少なくて済む。

最高裁の判断だから、今後、
還付申告が増えるのかなぁ。。。


過払いバブルならぬ、還付バブルになったりして^^



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posted by こうたん at 23:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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