滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
来週の12月15日から条件変更対応保証制度が開始します。
中小企業庁のメルマガによると、
今まで公的金融とお取引のない方でも
信用保証協会による返済負担軽減支援を
受けられるようになります。
<制度概要>
1.保証割合 40%
2.保証期間 延長含め最長3年
3.保証料 2.20%
4.保証限度額 2億8000万円
(8000万円超の無担保保証も相談可)
5.ご利用に際しては金融機関とともに
経営改善計画・返済計画を立てていただくことになります。
本制度は原則、公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を
現在利用されていない中小企業者の方々が対象です。
具体的にどのようなケースで利用できるのか、
他の制度は利用できないのか等、ご不明な点があれば、
保証協会や経済産業局・中小企業庁までお問い合わせ下さい。
なお、本制度の利用は平成23年3月31日までに
お手続きをいただく必要があります。
【中小企業庁:「金融サポート」】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm#kouhou
【信用保証協会】
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
【各地の経済産業局】
http://www.chusho.meti.go.jp/link/keizaikyoku.html
でも、公的金融を現在利用していない中小企業って。。。
銀行からの融資でもたいがい保証協会付きだろうし、
銀行のプロパー融資を受けることが出来ている優良企業か、
全く融資を受けていない企業とかに制限されるような。。。
また、中小企業等金融円滑化法(モラトリアム法)自体も、
借り手からリスケジュールの依頼があった場合は、
できるだけ応じるという【努力義務】で、
その依頼に応じた金額、件数を定期的に報告し、
その報告に虚偽があった場合は、1年以下の懲役、若しくは、
300万円以下の罰金を科すとなってる。
一定の報告義務があるから、
ある程度の実績は作るでしょうけど、
でも、実態上は、今までとそんなに変わりがあるのかなぁ
って感じに思ったり。。。
実態に即した中小企業の救済に役立つのかどうか、
少し疑問を感じるのは僕だけでしょうか?
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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ラベル:行政書士
確かに市場の活性化が望ましいですね。
テレビ等の報道も、それ以外にも、やれ安売りだ、1,000円切りのジーンズだの大手戦略の紹介ばかりです。