滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
内容の濃い研修だったのもあるけど、
3回連続になります^^;
今回も、研修の内容に加え、これまで僕が
本やセミナーなどで仕入れた知識も含めて書きます。
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● 債務超過の会社がやってはいけないこと
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1) 金融機関の数を増やすこと
2) 第三者を巻き込むこと
3) 買掛金債務を延滞すること
4) 支払手形を発行すること
5) 安易なリストラを行うこと
6) 必要な投資をしないこと
上の6つが「やってはいけないこと」です。
まず1)
債務超過の状態では、他の銀行からも
借入することは難しいですけど、
高金利のノンバンクでお金を借りて
銀行の融資返済を行うと言うのも勿論ダメです。
返済のための借入となるし、またノンバンクだと、
高金利のお金で低金利の銀行融資を返済することになり
キズは深まるばかりです。
2)
知人・親戚・身内とかを巻き込んではいけません。
たとえ1ヶ月分はなんとか借りられても、
その後何ヶ月も・・・というわけにはいきません。
また、大事な人間関係も破壊しかねません。
3)
外注先や仕入先等に掛金の支払いを延滞してしまうと、
仕入等ができなくなり、そうなると、
商売自体が出来なくなります。
4)
支払手形を出すと、「不渡り」という危険性があります。
「不渡り」を6ヶ月間で2回起こさなければ、
銀行取引停止処分にならないけど、1回でも出してしまうと
ほとんどの場合は2回目も出してしまいます。
こうなれば、「倒産」です。
でも、支払手形を切っていなければ、
「不渡り」になることはありません。
買掛金等の支払いが遅れたら、
相手先に対する信用は墜ちるけど、
処分はないです。
でも、支払手形の支払いが出来ないとアウトです。
万が一、支払手形を出してしまっていたら、
「手形ジャンプ」をお願いすることです。
つまり、振出先に支払日を延ばしてもらうために、
新しい手形と差し替えるということです。
5)
リストラ=人員削減ではなく、
リストラ=restructuring=構造を改革すること、企業再構築。
確かに「解雇」には労働基準法や
以下のような判例による4つの基準もあります。
@ 人員削減の必要性
A 解雇回避の努力義務
B 解雇基準の合理性
C 手続きの妥当性
ただ、実質的な問題としては、
まず「2:6:2の法則」があることです。
10人の従業員がいるとして、
優秀な人が2人、
普通の人が6人、
役に立ってないような人が2人
という構造の法則です。
もし、下の2人を安易にリストラすると、
確かにスッキリするように見えます。
でも、実際は残った8人の中で、
また2:6:2が生じます。
すると・・・8人残したけど、
実際は6人ぐらいでやっていくのと同じになるんです。
そういうことも含め、リストラは
最後の最後の手段にすべきです。
6)
無駄な投資などに資金を使わないといっても、
必要な投資まで止めてしまうと、これはこれで、
会社の成長を止めたり、維持出来なくなります。
無駄な投資と必要な投資とを分けて考えないといけません。
で、今日の最後に、支払いの優先順位を書いておきます。
1 従業員への給料
2 買掛金
3 経費
4 税金や社会保険等の公的な支払い
5 銀行への返済
という順です。
この順位は、簡単に言えば、その支払いを
延ばし延ばしにしてしまったら、
商売自体が出来なくなる順です。
せっかくなので、このシリーズ、
あと1・2回やるかも^^;
リスケについてとか。
ブログのネタに困っているというのを
ごまかしているんですけど(爆)
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