滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
昨年の6月に成立していた、
・特定商取引法
・割賦販売法
がこの12月1日に施行されます。
簡単に言えば、悪質商法などの消費者被害を防ぐため、
その法律がより強化されたものです。
僕自身も、業務として昨年、
2年前に悪徳テレアポで商品を買わされたお客さんが
「クーリングオフ」回避を理由とした解約での
内容証明を作成し、何とか解約に至った経験があります。
販売会社がクーリングオフ回避をしていたので、
いわゆる「永久クーリングオフ」の状態でした。
でも、販売会社と信販会社への対応は別だったんですね。
というのも、簡単に言えば、
販売会社に対しては、「特定商取引法」が、
信販会社に対しては、「割賦販売法」だ適用されるわけです。
まず、販売会社に解約の内容証明を送ると同時に、
信販会社には、現在の支払いを止めてもらうための
「支払い停止申立通知書」を送付します。
これは、割賦販売法で「支払い停止の抗弁権」が
認められているからです。
つまり、販売会社と信販会社とは別契約だけど、
販売会社への解約という事由で、
信販会社への支払いを停止が出来ると言うことです。
なので、販売会社へ解約を申し出たら、
信販会社への支払いは停止できたんですね。
でも、販売会社へクーリングオフしても、
それを理由に信販会社に既に払った金額(既払金)の
請求は出来なかったんです。
この既払金返還請求をするには、
信販会社に対して、悪徳な売り方をした販売会社への
「加盟店管理責任」を追求して請求するしかなかったわけです。
それが、今回の改正法によって、
訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や
過量販売を行った場合に、信販会社との契約も解約し、
既に支払ったお金の返還も請求可能になったんです。
また、現行は、2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いの
クレジット契約が規制対象でしたが、
2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象になりました。
さらに、クーリングオフする際は、先に書いたように、
販売会社に対して「クーリングオフ」をし、
信販会社には、支払い停止を主張できるだけでした。
しかし、この改正法により、
訪問販売などによる販売契約に伴う信販会社との契約自体も
クーリング・オフできることになり、
消費者が信販会社との契約をクーリング・オフすれば、
販売契約も同様にクーリング・オフされたものとして
取り扱われるようになるんです。
その他にもいろいろ改正された点はありますが、
簡単な解説はこちらの経産省プレスリリースをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001-1.pdf
こちらも参考に↓
政府広報オンライン
また、『消費生活安心ガイド』から、
以下のパンフレット等もPDFでダウンロードできます。
改正法パンフレット
『解決できます!悪質商法のこんなトラブル』
改正法テキスト
『「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部を改正する法律について』
まぁ僕自身も、テレアポで宝石のセールスをしていましたが、
そのころと比べると、規制法は格段に強化されてますね。
もっとも、会社自体が規制法に対応した営業をしてましたし、
僕自身も消費者センター等へのクレームはゼロでしたけど、
悪徳訪販業者は、ほとんど生きていけなくなってますね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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【追伸】
スミマセン…せっかくブログにコメント頂いたのに、手違いで消去してしまいました。申し訳ありませんでした。
そうなんですよね。
知らないことにより被害を被るといったことがあると思います。
消費者保護の法律は、もっと周知徹底しないといけませんね。