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2009年11月08日

株式会社の定款について(平成21年度行政書士試験より)

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


行政書士試験を受験された方、お疲れさまでした。
天気も良く、逆に暑いぐらいだったかもしれませんね

僕は、入口での整理係(いわゆる門番)をしていました。

さて、出来はどうだったでしょう?


今日は、せっかくなので、試験問題の中から、
「会社法」の問題を2問、
2回にわたり解説したいと思います。

受験生だけでなく、経営者の方々も実務として
参考になるかと思います。

問題37
 株式会社の定款に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか

1.会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社※の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。

2.株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが、会社法は、株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。

3.株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されているが、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。

4.取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は現実の会議を聞くことが必要であるが、定款の定めにより、取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。

5.取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には、会計監査人設置会社であっても、定款で、監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。

公開会社・・・
発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行している株式会社のこと。

非公開会社・・・
公開会社でない株式会社。
発行するすべての株式について譲渡制限を付している株式会社のこと。
通常、中小企業は、こちらの「非公開会社=株式譲渡制限会社」。

まず、正解は、です。

1.について
公開会社は、発行する株式数が、発行可能株式総数の4分の1を下回ってはいけません。
例えば、発行可能株式総数が1000株だとすると、発行する株式数は250株を下回ってはいけないんですね。

でも、非公開会社の場合は、発行株式数についての制限はありません。
ですので、たとえ、発行可能株式総数が1000株でも、発行する株式数が100株とかでもOKなんです。

しかし、公開会社であろうが非公開会社であろうが、発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項なので、定めを置かなくてはいけないんです。
ちなみに、この発行可能株式総数は登記事項でもあります。
だから、この問題の最後の後段が間違ってます。
(会社法第37条、113条等参照、登記事項→911条3項)


2.について
現在の会社法は、株券を発行しないのが原則になりました。
ですが、定款に定めることで、発行することもできます。(214条)

そして、株券発行会社は、発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければならないのが原則です。(215条1項)

しかし、非公開会社に限っては、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足ります。(215条4項)

じゃあ、2は正解では?
215条4項では、非公開会社に限ってOKなので、公開会社ではダメなんです。
なので、問題分は「株式会社は」と区別なく言っているので×なんですね。


3.について
昭和43年11月1日の最高裁の判例で、「議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は有効である。」とあるので、これが正解です。


4.について
まず、「取締役会」ですが、新会社法ができる前(旧商法)では、その設置は必須でした。
しかし、今の会社法では、非公開会社についてはその設置は任意になってます。
また、設置した場合は、3人の取締役を置かなければなりません。

取締役会のない会社は、株主総会で会社に関する一切の事項について決議することができます。(295条1項)
取締役会の設置会社での株主総会では、法律に規定する事項と定款に定めた事項に限り決議することができます。

で、取締役会では、その株主総会の決議事項以外の決議事項として、362条4項などで個別に規定もしています。

しかし、例外的に、取締役会決議を省略できる場合があるんです。
それが書面決議と呼ばれるものです。(370条)

その370条によると、
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる

例えば、利益相反に関する決議の場合は、その当事者である取締役は、決議に加わることができません。
なので、問題分の「これに異議を唱える者は他にありえないため」と言うところが間違いですね。



5.について
非公開会社において、取締役会の設置が任意だということは、先述のとおりです。
しかし、非公開会社でも、取締役会を設置したのなら、会計参与を設置した場合を除き、必ず監査役か監査役会を設置しないといけません。(327条2項)
その監査役の権限は、「業務監査」と「会計監査」があります。
そして、それを定款で、「会計監査」に限ることができます。

しかし、委員会設置会社を除く会計監査人設置会社においては、「業務監査」権限を有する監査役を置かないといけないんです。(327条3項、389条)
なので、問題分の後段が間違いですね。



いかがでしたか?



今日も読んで頂きありがとうござます!!


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posted by こうたん at 23:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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