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滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
今日の夕方、相続支援を手掛けている方から相談を受けました。
亡くなった方(被相続人)の配偶者(妻)は亡くなっていて、
子は4名で、うち2名が死亡。
その2名ともに子はいないので、相続人は、御存命の子2人。。。
のはずが、なんと被相続人に、婚外子がいました。
相続人の方も、戸籍を見るまでは
この事実は知らなかったようです。
でも、ここまでなら、よく?あることです。
その婚外子(非嫡出子)が認知されていれば、
御存命の子とともに相続人になります。
また、認知されている、されていないにかかわらず、
その婚外子の戸籍は母の戸籍に入っています。
そして、認知している場合は、父である被相続人の
身分事項欄にその旨が記載されています。
なので認知されているかどうかは、
被相続人の戸籍を見れば分かります。
ただし、その後に父が婚姻するなどの理由で
新たな戸籍が作られていると、その戸籍からは
認知の記載は移記されません。
だから、被相続人の出生から死亡までの
全ての戸籍を確認しないといけないわけです。
で、今回の件。
どこにも認知の記載がない!!
でも、その被相続人である父と婚外子の
2人だけの戸籍があったんです。
(つまり、父の戸籍に記載されていた)
そこには、出生届はその被相続人が出し、
婚外子の母の本籍等の記載もあり、
婚外子は「子」と記載しています。
これで、認知されていると判断できるのか??
ただ判例上、父親が嫡出子または非嫡出子として
出生届を出した場合には、認知届としての効力を有する
としています。(最高裁昭和53.2.24)
さて、この場合どうなんでしょう??
ここには、1つ大きな盲点がありました。
現行法ならそうなんですが、
被相続人である父と婚外子の2人だけの戸籍というのは、
家督相続などの旧民法・旧戸籍法上の規定によるもの
だったということです。
その旧法では、婚外子(=私生子)として「庶子(しょし)」
というものがあります。
この「庶子」は、父の認知を受けた私生子となります。
一般には、私生子として出生届がなされている子に対し、
後に父が認知の届出をすることにより、
私生子の身分が庶子と改められます。
そして、庶子は、父が戸主であれば父の家に入ります。
旧戸籍法第72条2項に
庶子出生ノ届出ハ父之ヲ為シ・・・
(庶子出生の届出は、父これを為し)
第83条には
父カ庶子出生ノ届出ヲ為シタルトキハ
其届出ハ認知届出ノ効力ヲ有ス
(父が庶子出生の届出を為したるときは、
その届出は認知届出の効力を有す)
ということで、旧民法の「庶子」は、
認知された非嫡出子と同じということです。
この結果、相続人は、御存命の子2人と
この「庶子」たる認知された子の3人と言うことです。
しかしこの旧法の庶子は、なかなかの盲点です。
今回のパターンは、初めて見たケースだったんですけど、
特に相続関係は、現行法だけでなく、旧法もかなり絡んでくるので
今回のような盲点も出てくるんですね。
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2009年11月03日
この記事へのコメント
かなり前のブログですが,興味深く拝見いたしました。現在先祖の戸籍を調査しているのですが,「認知」について不明なことがあります。私の祖父は15歳の時に父親に認知されているのですが,父親とは8歳しか年が離れておりません。どう考えても,祖父は母親の連れ子だと思うのです。認知は父親と血縁関係がないとできなと聞きましたが,旧民法下では,母親の連れ子で父親と血縁関係が無くても認知したのでしょうか?
Posted by t at 2022年03月20日 23:13
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