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2009年10月09日

無資格で建設業許可申請の男を逮捕

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日の朝刊に、こんな記事が。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091008-00000638-san-soci
行政書士の資格を持っていないのに、建設業の許可申請をしていたとして、大阪府警住之江署は8日、行政書士法違反容疑で大阪市北区本庄西の自営業、山本普博容疑者(58)を逮捕した。

 逮捕容疑は、行政書士の資格がないのに昨年10月から今年1月の間、府に対し、大阪市などの3社の建設業の許可申請をしたとしている。「生活のためにモグリでやっていた」などと容疑を認めているという。

 住之江署によると、3社はほかの建設業者から紹介され、山本容疑者に行政書士の資格あると思いこんで申請を依頼。1社あたり20万円前後を依頼料として支払っていたという。

 山本容疑者は北区内に「大阪経営者協会」という名前の事務所を開き、以前から同様の申請を繰り返していたという。

 府などによると、建設業の許可は第三者でも申請できるが、報酬を受け取って繰り返して行うには行政書士の資格が必要という。

建設業の許可をはじめ、風俗営業の許可・届出など、
許認可や届出などの官公署に提出する書類の代理を
報酬を受けて行うには、行政書士でないと出来ないんですよね。

しかも20万円前後って、相場よりやや高めやんあせあせ(飛び散る汗)
(建設業の新規の知事許可なら、案件にもよるけど、
個人で10〜15万円、法人で15万円前後が相場かと)

行政書士法第1条の2 第1項では、
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て
官公署に提出する書類(・・・省略)
その他権利義務または事実証明に関する書類(・・・省略)
を作成することを業とする。

これが独占業務と言われるものです。

そして、第19条第1項では、
行政書士または行政書士法人でない者は、
業として第1条の2の規定する業務
行うことができない。・・・省略

とあります。


権利義務に関する書類。。。

例えば、契約書、内容証明、
遺言、遺産分割協議書…とかですね。


事実証明に関する書類。。。

例えば、会社の定款、議事録、
車庫証明、相続関係図…とかです。


あと、第1条の3に、
第1条の2の規定により作成できるものについて、
・官公署に提出する手続きについての代理すること
・書類を代理人として作成すること
・書類の作成について相談に応ずること

とあります。

まぁ、平たく言えば、書類の作成全般って感じです。

ちなみに、今月は行政書士広報月間です。
行政書士広報月間.jpg
水野裕子さんがイメージキャラクターです。
(書士会から折られて送られてきたんですバッド(下向き矢印)


街中で見かけたら、「これか!」って思って
見てくださいませ目ひらめき


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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:45| Comment(3) | TrackBack(0) | ちょっとした情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
だいたいモグリの方が高かったりしますよね。同じく大阪のコンサル会社が債務整理をやって非弁活動で弁護士に告訴されたというニュースがありますが、これもふんだくっていたようです。

大阪の行政書士としては無資格のモグリが摘発されることは嬉しいです。
Posted by ドラゴン行政書士 at 2009年10月10日 07:40
>ドラゴン行政書士さん

>だいたいモグリの方が高かったりしますよね。
ホントですね。。。

完全な無資格者は排除しないといけないでしょうけど。。。
でも、業際間について某○○会の動きは、なんか焦っているような、細かすぎるような、
そんな気がしますね。
Posted by こうたん at 2009年10月10日 10:09
古い記事にコメント失礼します。
例えば、電気工事組合の職員が その組合の業務として与えられた仕事が 建設業許可申請であった場合はどうなりますか?

その職員が訴えられるのでしょうか?
Posted by 正美 at 2017年11月18日 22:50
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