滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
今日の朝日新聞の一面より。
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html?ref=rss
債権法って、そういう名の法律があるわけではなく、
民法の中の1つなんですね。
ちなみに民法は5つの編で構成されていて、
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続
という1044条まである法律で、
人や企業が生活・存在していく上で、
最も基本となる法律です。
その第三編を抜き出して、債権法って言います。
契約についてのことや不法行為など、
生活上切っても切れない条文が網羅されてます。
現在の債権法では、契約の種類として、
「売買」をはじめ賃貸借・請負・委任など
13種が規定されています。
でも、明治29年の制定以来、一度も改正されず、
現代の経済活動にマッチされていない部分も多いんです。
各種の特別法はあるにせよ、
制定当時には想定されていなかった契約が出てきたり、
また、消滅時効の種類も多く複雑だったりと、
いろいろ問題点があったんですね。
ちなみに、消滅時効の種類も多く…て言う部分は
第三編ではなく第一編にあるんですけど、例えば、
病院への治療代は3年で飲み屋のツケは1年とか、
期間がバラバラなんですね。
これらも含めて改正されるそうです。
早くて3年後の2012年に国会に提出されるそうですけど、
どう改正されるのか興味津々で、今後の動きに注目です。
明日の朝一には、名刺交換させてもらった方や
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そうそう、中島さんのご心配電話のことを栢野さんに話したら「すごい」と褒めていましたよ。
改正も早くて3年後でしょうね。
その際にどうPRするかが問題ですけど。。。
なにも「すごい」ことなんてしてなくて、
思いつきなんですけどね^^;