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2009年08月17日

間に合ったのかぁ…道路使用許可申請

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日からお盆明けで仕事再開の方も多いんでしょうね。

お盆は楽しく過ごされましたかぁグッド(上向き矢印)

昨日が帰省のピークで、さぞぐったりしたまま
出勤の方も多いんでしょうかね。

僕は・・・
ずっと事務所で作業をしてましたたらーっ(汗)

どっちにしても仕事以外することがないですし・・・


さて、先日の記事で書いた件。

朝一で大津警察署へ行って提出。

『道路使用許可』の申請です。

道路で、道路を使って何かする場合に
許可の申請が必要なんです。

これは、道路交通法第77条に規定されていて、
そこには『道路使用許可』が必要な行為として、
1号〜4号まであります。

1号…道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号…道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号…場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号…道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

で、今回の『道路使用許可』は、
いわゆる宣伝カーでの街宣活動です。

車両を走らせての街宣活動は、上記の4号にあたり、
その4号の許可が必要なわけです。

明日から走り出す『選挙カー』を走らせるのも、
この4号許可が必要なんですね。

あの『日本国、日の丸』の車もそうです。

手続きに関しては、各都道府県で差はあるんですが、
とにかく管轄の警察署に申請します。

同じ都道府県で2つ以上の管轄にまたがる場合、
(例えば大津市がメインで、草津市・栗東市にも行く場合)
主となる警察署への申請でいいんです。

今回の場合なら大津警察署だけです。

ちなみに滋賀県での道路使用許可の申請については
こちら→道路使用許可を申請するには/滋賀県

と、説明はこのくらいにして、
問題だったのが許可が下りるまでの期間です。

滋賀県の4号許可は、中2日・・・

で、お客さんの希望は19日。。。

受付で確認しましたが、問題なく進めば、
19日中には下りるでしょうけど、
何時ごろになるかは・・・ってことです。
19日のお昼に、警察に電話くださいとのこと。

さすがにそれ以上は、要求できませんしね。

お客さんにも納得してもらいつつ、
ちょっとホッとした感じで警察を後にしました。

ちなみに今回の申請で出した書類はというと、
 ・委任状
 ・道路使用許可申請書
 ・活動範囲の地図(広いのでA4に滋賀県全域が入る程度のもの)
 ・車両の外観写真
 ・車検証の写し
 ・乗車する人の免許証
でした。

ただ、明日から選挙が始まるので、
対抗してボリュームを上げすぎないようにね
とのことでしたけど^^;

ということで、19日のお昼に電話しないと。


皆さんも、道路を使って活動する場合は、
ちゃんと『道路使用許可』を取ってくださいね。


勿論、明らかに許可が下りない行為はいけませんよ(笑)

どんな行為やねんどんっ(衝撃)


あんまり面白みのない記事だったような。。。
でも、いかにも「行政書士業務」的な話かと^^;


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posted by こうたん at 21:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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