滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
只今、滋賀県南部は大雨警報発令中
まるで梅雨の終わりの、最後の悪あがきのようです。
さて今日は、いかにも行政書士っぽい内容を^^;
一昨日のブログで、保健所にいろいろと
聞きに行ったという話を軽く触れました。
そのことについてお話します。
まず、相談の内容なんですが、
「チョコなどのお菓子を梱包するのに許可が必要か?」
というものです。
梱包に許可が必要???
で、確認のために保健所に行ってきました。
こちらも低姿勢なので、担当の方もすごく親切です
(名刺交換したら、なんと高校の後輩でした)
で、伺うと・・・
(以下、大津市の基準です)
包装済みのチョコやお菓子を詰めるだけなら許可は不要。
ただし・・・
中のお菓子の表示(法定表示)が見えなくなるので、
そのままでは販売は不可。
なので、食品表示をする必要があるので、
その事業を行う旨の【業務開始報告書】を
施設の構造を記載した図面及び施設付近の見取図
(大体の配置図で手書きでOK)
とともに提出する必要があるとのことです。
ただし、
・どれくらいの種類のお菓子を入れるか?
・詰めるお菓子の製造業者は何社か?
によって、話は変わってきます。
ランダムに詰めるとなると、販売は難しいとのことです。
そりゃそうですね。
種類も製造元も複数でバラバラだと、
それを表示すること自体が困難です。
で、保健所が持っておられた市販の本
から抜粋して説明します。
(食品表示Q&A:中央法規出版より)
Q.2製造者以上の製品を詰め合わせて販売する場合の表示は、どのようにすればよいか?
A.それぞれの製品について外装に必要な表示をする。購入者の求めに応じて詰め合わせて販売する場合は、表示をする必要ななし。
○ 販売者が2製造者以上の製品を購入して、詰め合わせて1つの商品とする場合は、名称・期限表示・食品添加物等はそれぞれの製品について外装に表示しないといけない。
Q.販売方法がバラ売りだったり、詰め合わせであったりする場合の表示は、どのように表示すればよいか?
A.販売単位に応じて1個ごと又は外装(外箱)に表示する。
でも、このチョコやお菓子が、
むき出しの場合は話は変わります。
むき出しのチョコやお菓子を梱包する場合は、
話は全然変わってきますけど・・・とのことです。
単に梱包としか聞いてなかったので、
事務所に戻りお客さんに連絡すると・・・
「いやぁ、むき出しを扱うんです!!」
な、なんと
で、慌てて保健所に電話し伺うと・・・
『むき出し』を梱包する場合は、製造工程の一環となるため、
食品営業許可の中の、菓子製造業の許可
が必要とのことです。
4月から大津市は中核市になったので、
県ではなく市への許可申請になったため、
その基準の詳細を伺うべく、再度保健所へ
さっきの方が不在だったんですが、
今度も親切な担当の方
先ほど伺った際の話を横で聞いておられていたので、
大体は分かっておられました
菓子製造業だけでなく、食品営業許可が必要な
34業種すべてに共通する共通基準。
その前に、まずは34業種がこれ↓
飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
喫茶店営業 | 喫茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。この他、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象 |
菓子製造業 (パン製造業を含む) | ケーキ、あめ、せんべい等の社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業及びパン製造業 |
あん類製造業 | あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮にして、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれにその他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
乳処理業 | 牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理又は製造する営業 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業 |
乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業 |
集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業 |
乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業 |
食肉処理業 | 食用の目的で食鳥処理法に規定する食鳥以外の鳥、うさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉、内臓等を分割、細切りする営業。と畜場でとさつした獣畜の肉を分割細切りする営業もこの対象とされる |
食肉販売業 | 獣畜の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされる |
食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業 |
魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業を除く |
魚介類せり売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競りの方法で販売する営業 |
魚肉ねり製品製造業 | 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 魚介類を冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業 |
食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業。現在、ばれいしょの発芽防止加工のみ認可 |
清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は発酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
氷雪販売業 | 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業 |
食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油等の食用油脂を製造する営業 |
マーガリン又はショートニング製造業 | マーガリン又はショートニングを製造する営業 |
みそ製造業 | みそを製造する営業 |
醤油製造業 | 醤油を製造する営業 |
ソース類製造業 | ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外 |
酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまでを行う営業 |
豆腐製造業 | 豆腐及び原料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ、がんもどきを製造する営業は対象外 |
納豆製造業 | 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業 |
めん類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業 |
そうざい製造業 | 客観的に見て内容食品を細菌浸入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止することによって相当期間保存することを目的として、缶又は瓶に入れられ、かつ、缶又は瓶の気密部が一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業(前各営業を除く) |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 食品衛生法第11条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象 |
添加物製造業 |
で、この34業種すべての業種に適用する基準が以下で、
「⇒」は、僕が聞いた保健所のコメントです
【共通基準 18項目】
1.営業施設は、そのための専用施設とし、かつ、住居その他
営業施設以外の場所と適当な方法で区画すること。
⇒パーテーションとかで仕切るのではなく、
ドア付きの専用の部屋
2.営業施設は、清潔な場所に位置すること。
ただし、衛生上必要な措置が講じられている場合は、
この限りでない。
3.営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。
⇒特に具体的な面積の基準があるわけではなく、
しっかり作業ができる程度
4.営業施設には、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する
設備を設けること。
5.作業場には、換気を十分に行うことができる設備を設けること。
⇒火などを使わないのであれば、換気扇がなくても関係なし。
6.作業場の天井等は、清掃しやすく、かつ、
ほこりが落下しない構造であること。
7.作業場の内壁は、清掃しやすい構造であって、
かつ、水を使用する場所にあっては、
床からおおむね1.2メートルまでの部分は
耐水性材料のものであること。
⇒布などでふき取れるような素材。
⇒水で朽ちていくような素材はダメ。
8.作業場の床は、耐水性材料のもので、
清掃しやすい構造であって、かつ、
水を使用する場所にあっては、
良好に排水することができる構造であること。
⇒ドライで使用する場合は、排水は関係なし。
⇒水を床に流す場合は、排水ができるようにしておく。
9.作業場には、原材料、食品、器具および容器を洗浄するのに
十分な大きさの洗浄設備を設けること。
ただし、包装された食品の販売のみを行う場合等
原材料、食品、器具および容器の洗浄を必要としない場合は、
この限りでない。
⇒食器などの専用の洗浄場を1槽設ける。
(12.の手を洗うものとは別に)
10.作業場の排水溝は、耐水性材料のものであって、かつ、
清掃しやすい構造であること。
⇒油を使う場合は、グリーストラップ(阻集器)が必要。
⇒レストランやホテル、食堂、給食センターなどの全ての
業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水に排水
するのではなく、浄化槽の阻集器で浄化してから排出する
ことが義務付けられている。(水質汚濁防止法)
11.作業場には、明るさを十分に確保することができる設備を
設けること。
12.作業場(作業場を有しない営業施設にあっては、当該営業施設)
には、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗い専用の設備を
設けること。
⇒手を洗うためだけの専用のもの。
⇒消毒剤は、ハンドソープ等で可。
⇒カラン式・センサー式・足踏み(フットペダル)式・
レバー式など。
⇒直接手を触れなくても水が出るセンサー式や足踏み式が望ましい。
13.作業場には、器具を衛生的に保管することができる
設備を設けること。
⇒器具を置く棚を設置する。
14.作業場には、飲用に適する水を豊富に供給することができる
設備を設けること。
⇒水道水が供給できればよい。
15.冷蔵もしくは冷凍を行う設備または殺菌のための加熱
もしくは加圧を行う設備には、温度計、圧力計その他
必要な計器が見やすい位置に設置されていること。
⇒冷蔵庫などを設置する場合、その冷蔵庫の外から見える温度計。
16.営業施設には、十分な容量およびふたを有し、かつ、
汚液および汚臭の漏れない構造の廃棄物の容器で、
容易に洗浄することができるものを備えること。
⇒簡単に洗えて、フタの付いたゴミ箱で、
汚水や臭いが漏れないもの。
17.営業施設には、添加物を取り扱う場合には、
専用の保管設備を設け、計量器を備えること。
18.便所は、作業場の清潔保持に影響を与えない構造であって、
かつ、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗設備を備えること。
⇒トイレは作業場内でなくてもよい。
とまぁ、こんな感じです。
詳しく根掘り葉掘り聞いてきました
あと、34業種の個別にもあるんですけど、
それは今回は省略^^;
要件や基準は、条例などに書いていますが、
具体的にわかりやすく言うとどういうこと?
って言う場合も多いです。
こんな時は迷わず、管轄の行政に聞くのが一番です。
それに都道府県や市などで基準や対応が違いますしね。
そして、保健所の担当の方とも
仲良くなりました^^;
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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