滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
珍しく堅いタイトル^^
といっても、内容はそんな堅くないんですけどね。
最近、元5代目ミニスカポリスの来栖あつこさんが
元彼に数百万円を貸していて返ってこないという
芸能ニュースがありましたね。
そこで、今月上旬を支払期限とする
返金請求の「内容証明」を送ったそうです。
で昨日、3百万円全額が返ってきたそうです。
やはり内容証明も効果があるわけですけど、
じゃいざ「内容証明」を書いてもらうのに、
だれに頼んだらいいんだろう・・・
今回のケースは弁護士さんでしたけど、
額が額だけに、そうなるでしょうね。
大体この場合、弁護士に着手金+成功報酬を支払います。
ただ、金額が少ない場合・・・
僕ら行政書士もできるんですよ!
(額の大小じゃなくて)
「書類を作成すること」
行政書士法第1条の2では、
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類・・・その他権利義務
または事実証明に関する書類・・・を
作成することを業とする。
また行政書士法第1条の3では、
行政書士は、・・・他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。・・・
1略
2行政書士法第1条の2の規定により行政書士が
作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
3行政書士法第1条の2の規定により行政書士が
作成することができる書類の作成について
相談に応ずること。
とあるんです。
だから、相続での遺産分割協議書や
遺言に関することは勿論、
内容証明の作成もできるわけです。
ただ、弁護士と違い、
相手方と直接交渉はできませんけど。
あくまで、書面上でのやり取りです。
で、その「内容証明」。
自分で書くのもいいんですけど、
それよりも専門家が書くほうが威力はありますね。
その内容証明には、行政書士等の
専門家の名前を入れるわけですから。
放っておけば、何らかの法的手段に出られると
思うでしょうしね。
ただ、「内容証明」で返金される保証はないです。
じゃあ出しても無駄?
やはり心理的にプレッシャーを与えることができるし、
「内容証明」で催告すれば、「催告をした」という
証拠になります。
この証拠能力が大きいんですね。
説明不足を気にせず、わかりやすく言うと、
催告として「内容証明」を出しておけば、
その催告のあと半年以内に訴えの提起つまり
裁判所に持って行くと、時効をリセットできます。
例えば、飲み代のツケなら時効は1年です。
売掛金とかの債権だと2年で時効です。
あと3日で時効!というときでも
「内容証明」を出しておくと、
その出したときから半年以内に訴えの提起をすれば
時効がリセットされゼロからカウントです。
これは大きいですよね。
さらに、確定判決を得たら、10年になるわけで。
そう言う意味でも、債権回収はまず
「内容証明」っていうのが多いですね。
それでもだめなら支払督促や少額訴訟とか。
裁判関係になると行政書士は絡めませんけど・・・
金額がデカイと弁護士へって思い浮かべ易いでしょうけど、
そうでない場合とかは、行政書士も使えますよ^^
たまたまある方(A)が、売掛金債権のことで
他のある方(B)に聞かれたら、
そのAさんはBさんに
「中島さんに内容証明を頼んだらいいやん」
って言われて僕に頼まれたわけで

七夕の夜・・・
回収できますように

皆が健康でいられますように

おりひめ様が現れますように(笑)

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ラベル:行政書士