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2009年06月08日

風俗営業2号って

いつもご訪問ありがとうございます。
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


HPを通じてご質問・相談がありました。

今回のはよく聞かれる類の質問なので、
ブログでご紹介します。


風俗営業2号の許可は取れますか?という内容です。


その前に「風俗営業」のおさらいです。

昨年10月9日の「風俗営業って」
という記事でも書いたとおり、
世間一般で認識されている「風俗」と、
法律上の「風俗」の概念は違います。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
のことを、以後「風営法」と呼びます)


改めて大別すると、

1.風俗営業・・・法第2条1項に掲げる8種類
 
 T.接待飲食営業
  1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
  2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
  3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
  4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
  5号 低照度飲食店
  6号 区画席飲食店
 
 U.遊技場営業
  7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋等
  8号 ゲームセンター等

2.性風俗関連特殊営業・・・風営法第2条5項
 
 T.店舗型性風俗特殊営業(風営法第2条6項)
  1号 ソープランド
  2号 ファッションヘルス(いわゆる箱ヘル)
  3号 ストリップ、のぞき部屋
  4号 ラブホテル(ただし、世間一般の概念とはやや違う)
  5号 アダルトショップ
  6号 店舗型で1〜5号に該当しない営業

 U.無店舗型性風俗関連特殊営業・・・風営法第2条7項
  1号 派遣型ファッションヘルス(いわゆるデリヘル)
  2号 AVなどの通信販売業
 
 V.映像送信型性風俗特殊営業・・・風営法第2条8項
     インターネットで画像映像の配信(アダルトサイト)

 W.店舗型電話異性紹介営業・・・風営法第2条9項
     いわゆるテレクラ

 X.無店舗型電話異性紹介営業・・・風営法第2条10項
     いわゆるツーショットダイヤル等

3.接客業務受託営業・・・風営法第2条11項
  ホステス等のコンパニオン派遣業

という形になります。


許可が必要なのは1.の「風俗営業」で、
いわゆる「フーゾク」と呼ばれる
2.「性風俗関連特殊営業」は届出が必要です。

そして0時から日の出までは営業できません。

あと、バーやパブなどの
深夜酒類提供飲食店営業もあります。

これは届出で、0時以降も営業可能です。


許可・届出は管轄の警察署の生活安全課が窓口で、
都道府県の公安委員会に提出です。


ただ、特に2.のT.店舗型性風俗特殊営業や
2.W.店舗型電話異性紹介営業は、各都道府県の条例で、
ほぼ新規出店は不可能なんです。

ソープやヘルスなど既存店は、
いわば既得権なんですね。

ちなみに滋賀県は、2.T.1〜4号は、全域で不可能です。
(ただし2.T.5号のラブホに関しては別)


さて、冒頭の「風俗営業2号の許可」が取れるか、
という問題です。

つまり、キャバクラ・ラウンジ・クラブ・ホストクラブ。

簡単に言えば、「大丈夫!」とは言えません。


まず、風営法だけでなく都道府県の条例で、
禁止地域があるんです。


ちなみに滋賀県の場合は、

・第一種地域(いわゆる住居集合地域)
   都市計画法で規定される、
   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
   第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
   第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

・商業地域でも、営業所から半径70メートル以内に
 学校・児童福祉施設がある地域

・商業地域でも、営業所から半径50メートル以内に
 病院・図書館等の施設がある地域

・その他の地域でも、営業所から半径100メートル以内に
 学校・児童福祉施設がある地域

・その他の地域でも、営業所から半径70メートル以内に
 病院・図書館等の施設がある地域

では、営業ができないので、許可は下りません。

それ以外ならいいのですが、それでも他に
人的要件・営業所の内部外部要件があります。


なので、要件を満たしていそうでも、
大丈夫なんて言えないんですよね。。。

全部クリアしたのに・・・

調査の時は大丈夫でも、申請するときに、
近くに病院ができた!
なんてことになったら、基本的にアウトです。

申請時で判断されるからなんですよね。


そういうわけで、許可が下りるって
断定はできないわけで。。。


この仕事してからは、
風俗営業や性風俗関連特殊営業のお店を見ると、
今までと違った見方になったような気がします。



今日も読んで頂きありがとうござます!!

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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:08| Comment(3) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
はじめまして
京都会の新人行政書士です。
風営法関連は、僕にとってあまり馴染みの無かった分野なので勉強になりました。
でも見方が変わるというのは、ありますよね。
Posted by あだち at 2009年06月09日 11:29
>あだちさん
こちらこそ、はじめまして!!
コメントありがとうございます(^o^)/

僕の場合は、水商売の経験をしてたせいか、
自然と興味の湧く分野なんですよね。

ほんとこの仕事するようになってから、
今までと違った見方するようになりましたね。

この店はちゃんと許可取ってんのかなぁとか(笑)
Posted by こうたん at 2009年06月09日 22:35
ブログのぞきに来ました♪足跡がてらに残していきますね。
僕のブログちょっと気分がいされると思いますが、
書いてます♪またのぞきに来ますね。
Posted by 新川 at 2009年06月18日 06:18
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