滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
今日は久しぶりの雨でしたね。
空気が乾燥していたんで、ある意味恵みの雨ですね。
やはり、心も体もそして天気も、潤いが大切です(笑)
最近は相続系の仕事を連発でしていて思うことが。
それは、特に相続人が多い場合は、
遺言を作成しておくべきだということです。
1.相続人以外の人に財産を譲りたい場合
2.財産が不動産だけ、もしくはほとんどが不動産
3.相続人同士が疎遠
という場合はも勿論ですが、
4.子どもがいない場合は絶対です!!
何故かという前に、
まず、配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人です。
そのうえで、
・第一順位・・・子ども
・第二順位・・・親
・第三順位・・・兄弟姉妹
が基本で、子どもがいれば、
第二順位・第三順位に相続権はありません。
さらに代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、
第一順位の子どもが、先に亡くなっていた場合、
その子どもの子ども(つまり孫)が相続人です。
さらにその下は永遠に(論理上)代襲相続です。
再代襲、再々代襲、再々々代襲・・・ってことです。
(って、何歳やねんって感じですけど)
この第一順位がない場合に、初めて第二順位の親が
相続人になります。
しかし、いわゆる子ども(その下も含む)がいないから
第二順位に相続権が発生するんではありません。
養子縁組してたら、これも子どもです。
また、配偶者以外の子など認知した子がいたりしたら、
その子も第一順位です。
もちろん、配偶者の間にできた子どもでも、
認知した子に相続権があります。
ただ、この場合は、認知した子の法定相続分は
配偶者の間にできた子どもの半分ですが。
で、こういう子どもが全くいない場合に
初めて第二順位の親が相続人になります。
で、その親も先に亡くなっていた場合、
(順番的には普通ですが・・・)
その親の親(つまり、祖父母)が相続人です。
第二順位の場合はここまでで、
第一順位・第二順位がいないときにやっと
第三順位、つまり兄弟姉妹に相続権が発生します。
この時に、その兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、
その兄弟姉妹の子ども(つまり甥っ子・姪っ子)が
代襲相続により、相続人になります。
ただ、第一順位の時と違い、兄弟姉妹の場合、
代襲相続はここまでで、再代襲はありません。
で、遺言がない場合、遺産分割協議をするわけですが、
その際に相続人全員の協議が必要なんです。
そして全員の合意です。1人も欠けたら無効です。
そして、全員の戸籍を集めないといけません。
また第二順位が相続人の場合だと、戸籍で
第一順位がいないことを証明しないといけないんです。
第三順位、つまり兄弟姉妹が相続人だと、
第一順位と第二順位がいないことを
戸籍で証明しないといけません。
そうやって、その方が相続人だということを
証明する必要があるんですね。
もうお分かりだと思いますが、
先ほどの4.の場合、戸籍を集めるだけでも
大変なのがお分かりだと思います。
まして第三順位の兄弟姉妹が相続人だという場合、
さらに大変だということは、火を見るより明らかかと。
そして、戸籍を揃えたとしても、遺産分割協議は
全員の実印が必要です。
まして、それぞれ遠い所だったりしたら・・・
これ以上言わなくても、もう大変なのはお分かりですね。
でも遺言があると、極端な話、
こんなことしなくていいわけです。
僕たち行政書士は、必要な戸籍を取ることができます。
勿論、遺産分割協議書の作成など手続きをしてあげれます。
(相続人間で争いがあれば別ですが)
でも・・・
遺言の必要性を、少しは感じていだけましたでしょうか?
今回はかなり長くなったので、
また1.〜3.の場合については後日ってことで^^;
ちなみに、配偶者&兄弟姉妹が相続人という、
もっとも大変なバージョンが2件続いてます。
戸籍だけでもかなりの量です

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