滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
昨日の風邪ですが、やはり治りました

まぁいつものパターンというか、
くしゃみ・鼻水はだいたい1日で治ります。
いや、治します。
さて、昨日は鼻垂れながらも、
KIP-NETセミナー(近畿知財戦略本部)の、
中小ベンチャー企業向け知的財産セミナーの1つである、
『知的財産を活用した経営戦略』
というものを受講してきました。
「事業承継」と同時に「知的資産経営」について勉強中なのですが、
その一環で受講してきたんです。
今回のは文字通り「知的財産」に関してなのですが、
その中でも特許に関してのものです。
「特許」に関しては弁理士さんの領域ですが、
やはり知的資産と関連するので、
特許についても全く知識がないのではいけませんしね。
ちなみに知的「資産」と知的「財産」の違いはというと、
11月21日の記事でも触れてますが、
再度簡単にまとめると、
1.無形資産
ex.)借地権・電話加入権など
2.知的資産
ex.)人的資産・組織力・経営理念
顧客とのネットワーク・技能など
3.知的財産
ex.)ブランド・営業秘密・ノウハウなど
4.知的財産権
ex.)特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など
無形資産>知的資産>知的財産>知的財産権
となり、そのうち広い意味での「知的資産」は、
2〜4です。
また、企業の財務諸表にも現れてくるものが
知的財産権というものであり、
そのうちの
・特許権(発明)
・実用新案権(物品の考案)
・意匠権
・商標権
が知的財産権の中でも産業財産権と言われ、
特許庁がその管轄です。
これらはすべて「産業の発達に寄与」することを
その目的としているので、産業財産権といい、
登録することで権利発生します。
対して著作権は、「文化の発展に寄与」することを
その目的としており、管轄は文化庁です。
そして、権利発生に登録など不要で、
創作した時点で権利発生します。
で、産業財産権の登録などは弁理士の業務で、
著作権に関しては行政書士の業務なんですね。
明確な権利として保護されるのが、
産業財産権や著作権などの知的財産権です。
なんだかややこしいって感じでしょうけど・・・
なので、知的資産といえば、特許も含まれるので、
詳細は弁理士さんにお願いするにしても、
ちょっとは知識がないといけません。
そして、知的資産経営というと、
経営者が気づいていない潜在的な知的資産を発掘し、
それを「知的資産経営報告書」によって「見える化」し、
事業経営に積極的に取り入れる経営戦略・手法
のことを言います。
この「知的資産経営報告書」の作成などを
行政書士が担っていくんですね。
ところで、僕が一体どこからこういったセミナー情報
などを入手しているかというと・・・
(財) 滋賀県産業支援プラザのメルマガや、
中小企業庁のメルマガなどです。
興味のある方は登録してみてはどうでしょう。
今回のセミナーでの講師だった弁理士の先生と
ご挨拶させて頂き、帰りも少しお話もできました。
名刺を切らしておられたんですが、
昨晩名刺代わりのメールを頂きました。
初めて弁理士の先生と繋がりができてよかったです

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