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2009年01月15日

中小企業経営承継円滑法

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


以前の記事で、事業承継について少し触れましたが、
この中で、今回は国による制度について少し触れてみます。

昨年の10月1日に、
「中小企業経営承継円滑法」
が施行されました。
完全施行は再来月の3月1日です。

この法律の大きな特徴は、
 1.遺留分に関する民法の特例
 2.金融支援措置
の2つです。

さらに平成21年度税制改正での
事業承継税制の拡充による、
 3.非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
です。

ちなみに、1.の.遺留分に関する民法の特例が、
3月1日から施行です。

それぞれ要件とかを言い出すと
非常に長くなるので省きますが、

対象は大まかに言えば、中小企業や個人事業主で、
大企業や上場企業は除かれます。

以前の記事で、「経営の承継」と「株式の承継」
に分けると言いましたが、
この制度はどちらかと言えば、
「株式の承継」寄りですね。

大企業や上場企業と違い、
中小企業の後継者は、だいたい親族です。

従来の相続だと、例えば株式を後継者に
すべて集中させたいと思っても、
兄弟姉妹を除く他の相続人には遺留分があるので、
株式は分散してしまいます。

その遺留分の対象から除外させたり、
また分散した株式等を買い取ったりするための資金支援が、
この制度の大枠です。

ただし、これらをするためには、
経済産業省の認定や家庭裁判所の許可が必要になってきます。

かなり記述を省いたので、かなり大まかになりましたが、
企業の倒産や雇用不安が叫ばれる昨今、
少しでも中小零細企業が継続していくためにも、
活用してもらいたい制度ですね。


『中小企業庁』にいろいろ情報は出てます。

とくに事業承継に関しては、
『中小企業庁:財務サポート「事業承継」』
に詳しく載ってますので、一度ご覧下さい。


今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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