ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2008年12月16日

「みのもんた緊急特番」を見て

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


夕飯をとりながら、つい最後まで見てしまいました。


弁護士・司法書士・行政書士(特に試験合格者)等は
専門外でもある程度わかることでしょうけど、
一般の人にとってみれば、

「そうなんだぁ」

って思う部分も多かったのではないかと思います。


よほど相手に対して
理論的にも言える自信がなければ、
相手の言うことが正しいと思ってしまい、
泣き寝入りしてしまったり、
トラブルになったりしてしまいますね。


なので、そういう場合は、
その場で自分で判断せず、
相談料を払ってでも、
専門家に相談される方がいいと思います。

(アラッ、これってちょっとした宣伝あせあせ(飛び散る汗)

弁護士は敷居が高いと思われるなら、

行政書士や司法書士も
相手方と交渉の代理はできませんが、
アドバイスできます。

また、内容証明の作成はできます。

※代理権のある認定司法書士なら、
金額によりますが、和解交渉できます。


専門外なら他の専門家を紹介できますし、
争訟性・紛争性があれば、
弁護士やその他相談機関も紹介してくれるでしょうし。


相手が出してきた契約書や規則も、
法的に有効とは限りませんしね。



番組を見て、ちょっと疑問に思ったのが、
公正証書遺言なのに、
遺留分を無視した内容で作成してしまうんでしょうか。

自筆証書なら、そういう可能性もあるでしょうけど・・・



今日も読んで頂きありがとうござます!!

行政書士ブログランキングにも参加してます。
↓↓是非こちらをワンクリックして、応援の程お願い致します。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。
banner_13.gif
ラベル:行政書士
posted by こうたん at 22:01| Comment(4) | TrackBack(0) | ちょっとした情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
中島先生

はじめまして。
行政書士の津田と申します。

ブログへのご訪問、コメントをいただき有難うございました。

みのもんたの緊急特番があったのですね。
見逃してしまいました。

内容証明などの業務はまだ受けたことがないのですが、需要は多いのでしょうね。

遺言書の作成なども社会貢献度の高い業務だと思います。

行政書士として、こういった業務もどんどんやっていければと思います!

お互い頑張っていきましょう^^

それでは、また訪問させていただきます。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

津田拓也
Posted by 行政書士津田拓也 at 2008年12月16日 23:32
>津田先生
コメントありがとうございます。

津田先生のことは、以前Rさん(Rは通称:女性)を通じて知りました。
HP等を拝見させて頂いて、すごくご活躍されているので、参考になります。

ですので、そう言って頂き非常に光栄です。

こちらこそ宜しくお願い致します。
Posted by こうたん at 2008年12月17日 08:49
こんにちは。

私もみちゃいました、同じ番組。

公正証書での遺留分の件ですが、これは
あえて無視した内容でも全く構わないと
思いますよ。あくまでも遺留分減殺請求権
ですので、遺留分当事者が何も行動をおこ
さなければそのままでしょうね。

ただ、その紛争予見可能性を把握すること
は大事ですが。何も最初から遺留分のとこ
ろを表して相続させるのも嫌だ。と、
あえて分かっているが無視してやりたい、
と思う遺言を残す方も少なくないのでは
ないかなぁ〜と思います。

まぁ、私が相談をうけた場合はその点も
含めて十分に説明しますが、それをどう
対処するかは、遺言者の意志ですからね。

Posted by 神奈川のMです。 at 2008年12月17日 08:51
>神奈川のMさん
親切丁寧なご教授ありがとうございます。

確かにそうですね。
遺留分減殺請求も、当事者が相手方に請求して初めて成り立ちますもんね。
Posted by こうたん at 2008年12月17日 22:18
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック