滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
夕飯をとりながら、つい最後まで見てしまいました。
弁護士・司法書士・行政書士(特に試験合格者)等は
専門外でもある程度わかることでしょうけど、
一般の人にとってみれば、
「そうなんだぁ」
って思う部分も多かったのではないかと思います。
よほど相手に対して
理論的にも言える自信がなければ、
相手の言うことが正しいと思ってしまい、
泣き寝入りしてしまったり、
トラブルになったりしてしまいますね。
なので、そういう場合は、
その場で自分で判断せず、
相談料を払ってでも、
専門家に相談される方がいいと思います。
(アラッ、これってちょっとした宣伝

弁護士は敷居が高いと思われるなら、
行政書士や司法書士も
相手方と交渉の代理はできませんが、
アドバイスできます。
また、内容証明の作成はできます。
※代理権のある認定司法書士なら、
金額によりますが、和解交渉できます。
専門外なら他の専門家を紹介できますし、
争訟性・紛争性があれば、
弁護士やその他相談機関も紹介してくれるでしょうし。
相手が出してきた契約書や規則も、
法的に有効とは限りませんしね。
番組を見て、ちょっと疑問に思ったのが、
公正証書遺言なのに、
遺留分を無視した内容で作成してしまうんでしょうか。
自筆証書なら、そういう可能性もあるでしょうけど・・・
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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ラベル:行政書士
はじめまして。
行政書士の津田と申します。
ブログへのご訪問、コメントをいただき有難うございました。
みのもんたの緊急特番があったのですね。
見逃してしまいました。
内容証明などの業務はまだ受けたことがないのですが、需要は多いのでしょうね。
遺言書の作成なども社会貢献度の高い業務だと思います。
行政書士として、こういった業務もどんどんやっていければと思います!
お互い頑張っていきましょう^^
それでは、また訪問させていただきます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
津田拓也
コメントありがとうございます。
津田先生のことは、以前Rさん(Rは通称:女性)を通じて知りました。
HP等を拝見させて頂いて、すごくご活躍されているので、参考になります。
ですので、そう言って頂き非常に光栄です。
こちらこそ宜しくお願い致します。
私もみちゃいました、同じ番組。
公正証書での遺留分の件ですが、これは
あえて無視した内容でも全く構わないと
思いますよ。あくまでも遺留分減殺請求権
ですので、遺留分当事者が何も行動をおこ
さなければそのままでしょうね。
ただ、その紛争予見可能性を把握すること
は大事ですが。何も最初から遺留分のとこ
ろを表して相続させるのも嫌だ。と、
あえて分かっているが無視してやりたい、
と思う遺言を残す方も少なくないのでは
ないかなぁ〜と思います。
まぁ、私が相談をうけた場合はその点も
含めて十分に説明しますが、それをどう
対処するかは、遺言者の意志ですからね。
親切丁寧なご教授ありがとうございます。
確かにそうですね。
遺留分減殺請求も、当事者が相手方に請求して初めて成り立ちますもんね。