滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
10月20日に、事務所HPで
「NPO法人設立サポート」のページを増やしたんですが、
単にページを増やしただけで、中身はほぼ白紙状態でした。
そんなこともあって、
今日は、自分の頭の整理も兼ねて
そのページの更新作業をしてました

まだ未完成ですが、こんな感じです。
「NPO法人設立サポート」
そもそも、NPOって何ぞや。
NPOとは「Non Profit Organization」の略で、
「非営利組織」または「非営利団体」のことです。
よく似た言葉でNGOというのがありますが、
これは「Non Governmental Organization」の略で、
「非政府組織」又は政府でない「民間団体」のことです。
国際的な問題を扱う民間団体をNGOということが多いですが、
NGOも非営利の民間団体ですので、NPOの1つと言えます。
特定非営利活動促進法(NPO法)では、
「特定非営利活動を行う団体に
法人格を付与すること等により、
ボランティア活動をはじめとする
市民が行う自由な社会貢献活動としての
特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与することを目的とする。」
とされています。
ただ、法人格を付与されてNPO法人になるには、
いろいろな要件をクリアしないといけないんです。
全てはここで書きませんが、例えば、
「特定非営利活動」であること
です。
非営利活動の中でも、
次の17種類の「特定非営利活動」であることが必要なんですね。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
その他にも、いろんな要件があります。
僕が最初にNPO法人設立の依頼を受けた時は、
HPにNPO法人設立のページはおろか、
ほとんど知識のない状態でした

でも、会社設立のように、法人設立には変わりないので、
依頼をお受けしたんです。
NPO法人に精通しているT先生の助けもあり、
依頼を受けてから猛勉強

それから、このページを追加しようと思ったんですね

でも、とりあえずページを置いただけで、
他の仕事やなんやかんやで、そのまま放置・・・

ちょっとは形になったかと

今後も修正しながら、完成させていきます

ホームページ拝見しました。見やすくて分かりやすいですね。
設立の要件が多いのと期間が長いのがNPO法人のデメリットなので、今後改正されたらいいんですけどねぇ。
質問なのですが、NPO法人の設立は通常の法人設立のように登記が必要なのですか?そうなると司法書士の方のお力も必要になるかと思いますが…それとも行政書士の方だけで設立できるのですか?
ご回答頂けたら幸いです m(_ _)m
そうですね。
認証まで4ヶ月っていうのがねぇ。
要件は、趣旨を考えると、
ある程度は仕方ないですね。
はじめまして!!
コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが、
>NPO法人の設立は通常の法人設立のように登記が必要なのですか?
所轄庁(都道府県or内閣府)への認証後2週間以内に、設立の登記をしなければなりません。
その後、再度所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。
>司法書士の方のお力も必要になるかと思いますが…それとも行政書士の方だけで設立できるのですか?
登記は司法書士の方と協力するか、本人に申請していただくことになります。
なお、最初の認証申請と、登記後の「設立登記完了届出」は、提出先が都道府県や内閣府なので、行政書士が代理申請&届出ができます。
なので、登記申請だけを本人申請にすれば、あとは行政書士ができますね。
ただ、貸金業法の改正で今後はNPOバンクの経営が苦しくなってしまうようです。
行政書士について書かれているサイトを見て回った際、法人設立とNPO法人設立について別項目で書かれているサイトが多かったものですから、てっきり「NPOを作るのは行政書士だけでも出来るのかな?」と勝手に解釈してしまっていました…^^;
確かに。
NPOバンク自体の資金的問題でしょうか。
NPO法人を立ち上げる側からすれば意義ある存在なんですが・・・
どちらにしろ、法人の設立には変わりないですからね。