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2008年10月29日

ガールズバー、無許可営業で初摘発

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨日、こんなニュース配信を知りました。

ガールズバー、無許可営業で初摘発 新宿・歌舞伎町
(日にちが過ぎてリンク切れの場合はあしからず)

要は「接待行為」の出来る店としての許可を取っていないのに、
「接待行為」をして摘発されたわけです。


ここで少し説明ひらめき

「接待」とは、法律の規定では、
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

これでは具体的に何が「接待」に当たるかわかりませんね。

例を言うと、

特定少数の客の近くにずっといて継続して、
談笑の相手となったり、
酒等の飲食物を提供したりする行為は、
「接待」に当たる。

お酌をしたり水割りを作るけど、
速やかにその場を立ち去る行為は
「接待」に当たらない。

特定少数の客の近くにずっといて、
その客に対し歌うことを勧奨したり、
その客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり
褒めはやす行為や客と一緒に歌う行為は、
「接待」に当たる。

客の近くに位置せず、
不特定の客に対し歌うことを勧奨したり、
不特定の客に対し拍手をしたり、褒めはやす行為は
「接待」に当たらない。

でも、この基準も相当グレーで微妙なんですね。

では僕の経験から、もっと簡単に言ってみましょう。

客の隣に座れば「接待」で、
カウンター越しなど向かい合ったり、
隣に座らなければ「接待」でない。

かなり強引な言い方ですが・・・


でも、この「接待」がポイントなんです。

「接待」が行われるのなら、
風俗営業2号「許可」を取らないといけないんです。
しかも営業は、日の出から0時まで
場所や条例によっては1時までです。
なので、0時(1時)から日の出までは営業不可です。

キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・・・
これらは全部、風俗営業2号の「許可」が必要です。


「接待」が行われないのなら、
「深夜酒類提供飲食店」として「届出」をすれば、
終夜営業ができ、朝まで営業OKです。
「許可」でなく、「届出」だけでいいんですね。

バー・パブなどがこれに該当します。

ただし、「届出」でいいということは、
言い換えれば、いつでも摘発できますよ
っていう意味でもあるんですね。

一方、「許可」を取る=警察のお墨付きなので、
よっぽどのことでないかぎり、注意・警告ぐらいでしょう。

で、ガールズバーですが、
スタッフは女性で、客はほとんど男性。

ん?
キャバクラとかとどう違うねん手(グー)

女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするショットバー。
つまり、横に座ったりしない。

なので、「深夜酒類提供飲食店」「届出」をすれば、
朝まで営業OKです。

それなのに、同席させて「接待行為」をさせたから、
摘発されたんですね。


でも、さっきも言ったように「接待行為」かどうかは
非常にグレーの部分が多いので、
これで摘発されるなんてよっぽどです。

なんか見せしめのような・・・

正直、「深夜酒類提供飲食店」でも
「接待行為」に近い店なんていくらでもあるわけでダッシュ(走り出すさま)

スナックなんて、ほんと微妙ですあせあせ(飛び散る汗)

僕の場合、元水商売で、
しかも「深夜酒類提供飲食店」出身なので、
この辺の営業(接客)の仕方は強いわけで手(チョキ)


今度、キャバクラとラウンジ、スナックの違いも説明しますねぴかぴか(新しい)
posted by こうたん at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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