滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
午前中に公証役場に連絡を入れ、
再度、定款をFAXしてチェックしてもらい、
午後に定款認証のために公証役場へ。
無事、定款認証終了。
そこで発見。
公証役場の入り口を開けてすぐ目の前のカウンターにも
行政書士ポスター(眞鍋かをりさんのやつ)が貼っってありました。
ちなみに「定款」って簡単に言えば、
会社の基本的事項を定めた、会社の憲法みたいなものです。
会社を作るときには、最初にこれを作って
公証人に認証してもらわないといけないんですね。
その後に会社設立の登記をするわけです。
帰宅していろいろ整理した後、
内容証明の作成をしたお客様から電話。
『2つとも既払い金放棄で合意解除できた!!』
という喜びの電話でした

このお客様、2年前にある訪問販売業者(テレアポ)で、
宝石を買わされて、その約1ヶ月後も、
商品を取りに行ったときにまた買わされたという内容です。
どちらもクーリングオフ妨害されていて、
クーリングオフできないと思って泣き寝入りされてたんです。
相談を受けたのが8月29日
着手が8月31日。
販売会社には、特定商取引に関する法律(特商法)等で
いろいろ規制されていて、
今回の例でいくと、1つは、
電話の時点で、販売目的を告げなければならないんです。
「見るだけでいいから」とか「買わなくていいから」
と電話で言われた場合でも、
販売目的をつげたことにはならないんです。
また、何度も断っているのにしつこく契約を迫ったり、
「クーリングオフしないでくれ」と言うなど
契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で
契約解除を妨げたりすることも禁止です。
また、契約書面を受け取っていなかったり、
契約書面に不備があったりした場合は、
ずっとクーリングオフ期間ですし、
クーリングオフ妨害があった後でも、
新たにクーリングオフ出来る旨の書いた書面を
受け取っていなければ、受け取ってから8日間が過ぎるまでが
クーリングオフ期間なんです。
だから、普通のクーリングオフ期間(契約書面を受け取ってから8日間)
が過ぎていても、クーリングオフできるんですね。
しかし、権利上できるというのと
実際にできるかどうかは別で、
販売店は、認めないことも多いです。
で、販売店にクーリングオフでの契約解除の内容証明を、
信販会社には、ローンの支払い停止の申立書を
最初に送りました。
その後の販売店の反応は、ブログにも書きましたが。
そうすると、販売店側は弁護士を使って、
お客様のもとに、契約解除は一切認めない、
という内容の内容証明を送ってきました。
しかし、その後の対処法は明かせませんが、
・1つ目の商品は契約継続
・2つ目の商品は既払い金放棄での合意解除
という内容の内容証明が届き、
さらにその後、
『2つとも既払い金放棄での合意解除』
に至りました。
勿論、行政書士は相手と交渉する代理権がなく
僕が交渉するわけにはいかないので、
お客様にアドバイスしながら、そのとおり実践されて、
お客様も納得で解決できたわけです。
なんとか2ヶ月で、2年前の契約解除に成功です

手前みそですが、
行政書士と出会ってよかったと言ってもらえました。
放っておけば、嫌々あと3年も
払い続けなければならなかったんですから。
我ながら嬉しい言葉ですね

欲を言えば、既払い金も戻ればよかったんですが・・・
お客様も肩の荷が下りてホッとされたようです。
よかったよかった

シビレました。( ´∀`)
行政書士としての日々の鍛錬と前職のご経験があるからこそなんでしょうが、シビレました。
依頼者からいただいた言葉が最高にいいですね。
私もただシビレてるだけじゃダメですね。
いやいや、こっちも必死で対応しましたよ(汗)
こっちで指示しながら、お客さんに頑張ってもらったんですから。
前職の経験もすごく役立ちましたね。
お客さんの反応が全てを物語ってます。
お疲れ様でした。
私も読んでいてシビレてしまいましたよ〜!
「行政書士とであってよかった」という言葉、
苦労が全て報われますね。
こうたんさんにはお会いしたこともないけれど、
お客様のために頑張るこうたんさんの姿が眼に浮かぶようでした。
お話もとても勉強になりました。
これからも頑張ってくださいね!
それにしても、毎回、参考になる記事が多いのですが、今回もかなり勉強になりました(メモ、メモ)。いつもありがとうございます。
ありがとうございます!
なんとか解決できてよかったです。
そんないい姿かどうか(汗)
どうやったら解決できるやろうって必死でしたけどね。
これからもがんばります!!
ほんとホッとされてました。
参考になれば幸いです!!
ありがとうございます。