滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
今月10月は、『行政書士制度広報月間』です。
そんなわけで、一応先月から僕も
広報用のポスターを窓に貼ってます。
これです↓
真鍋かおりさんのファンの方なら
ポスターだけでも欲しいと思うのかも。
ただ、広報月間だけでなく、
やはり日頃から行政書士1人1人が、
どんなときに行政書士に頼れるのかを
もっとアピールしないといけませんね。
司法書士と混同されることも依然多いですし。
せっかく真鍋かおりさん使ってるんだから、
TVに出演されたときに宣伝してくれないかなぁ
そこまでしてもらうとなると、
ギャラの関係もあるんでしょうね。
たぶん・・・
ラベル:行政書士
2か月前ぐらいの「ダウンタウンデラックス」で行政書士に頼めば立派な家系図を作成してくれると、費用もお手頃だと話してくれました。
ただ、家系図作成のために職務上請求用紙を使用することに問題がないのかグレーなところをテレビで言って問題がなかったのかどうか・・・・・
先生のお考えを聞きたいです。
コメントありがとうございます。
僕は見てなかったんですが、
「ダウンタウンDX」の話は聞いたことあります。
単なる戸籍の取得だけだと、職務上請求書ではダメで、請求者の委任状がないとダメです。
家系図の作成は、行政書士法第1条の2第1項の「事実証明に関する書類」に該当するとので、職務上請求書で戸籍の取得ができるのではと思います。
しかし、遺産分割協議書等の相続関係と違い、利害関係がないので、人権擁護等の問題上どうなのかなって言う感じがします。
でも直系だけなら大丈夫で無難なんでしょうね。
僕だったら、職務上請求書を使って家系図の作成は消極的です。
私見としては家系図作成依頼そのものを受けない方がいいように思います。
僕も基本は受けずに、例外的に制限・条件付きでならやるかもです。
戸籍の取得に関しては、日行連と行政で意見交換されている最中でしょうしね。