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2008年09月09日

小規模企業共済制度

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日の朝一に、商工会議所の方が来られました。
先日の原稿の確認と、新会員用の資料等を渡すためです。

そこで色々なパンフレットも頂きました。

そのパンフレットの中で興味があったのが、

小規模企業共済制度

のパンフレットです。

これは僕が職業訓練に通っているときに、
税金の勉強のところで学んで、
これは是非使おうと思っていたものです。

せっかくなので、改めてここで取り上げることにします。


小規模企業共済制度って何ぞや?

簡単に言えば、
経営者(役員)・事業主のための退職金制度みたいなものです。

サラリーマンの場合、一定年数勤めて退職しても、
会社から退職金が貰えますよね。
(就業規則や退職金規定に規定してあれば)

でも、経営者や事業主は退職金などありません。
辞めたらそれまでです。

そこで、その事業主等にも、事業を辞めたり役員を退職した後でも、
生活の安定や事業の再建を図るための資金を、
退職金のようにあらかじめ準備しておこうという共済制度が、
小規模企業共済制度です。

これは小規模企業共済法に基づいた制度で、
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構
が運営しています。

具体的にどうするかというと
事業主が毎月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を支払います。
で、その掛金の全額が共済金等に当てられるんです。
(制度運営費は国によって賄われる)

消えたり、何に使われてるかわからない年金よりも、
確実な積立みたいなものですね(笑)

しかも掛金の額はさっきの範囲で自由に選べ、
増額や減額もできます。

さらに!
これが1番の優遇点だと思うのですが、

小規模企業共済等掛金控除として

掛金の全額が所得控除になります。

そして受け取った共済金は、
退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いになります。

また、納付した掛金合計額の範囲内で、
事業資金等の貸付けが受けれるんです。(一定の条件有り)


ちなみに加入条件は、
常時使用する従業員が20名以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
などです。


事業主さんなどで、加入されていない方は、
是非お考えになってはいかがでしょうか。

加入手続きは、商工会議所・商工会などでできます。



で、僕はというと・・・

それでなくても青色申告で65万円の所得控除もあるし、
開業費も開業費償却で費用計上できるので、
それ以上に税金が納めれるようになってからにしますあせあせ(飛び散る汗)
でないと、節税にならない・・・

勿論、今日来られた担当の方にも伝えましたが。

なにせ今は出費のほうが多いふらふら
posted by こうたん at 22:41| Comment(1) | TrackBack(0) | 起業・開業支援 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
突然のコメント失礼致します。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/administrative-scrivener/

もしよろしければ、こちらのページより相互リンク登録もしていただけましたら幸いです。
http://sirube-note.com/administrative-scrivener/link/register/
現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)
Posted by sirube at 2008年09月11日 00:58
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