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2008年06月11日

ミナミの帝王もビックリ!

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市
行政書士事務所を開業予定のこうたんです。


今日の新聞で、昨日の最高裁で初判断された訴訟。
そうです、ヤミ金への損害賠償請求事件のことです。

法外な高金利で貸し付けても、
利息だけでなく元金を含めて借り手が支払った金額を
損害として取り戻せる。

詳しい内容はこちら

要は、

ヤミ金から法外な金利で借金しても、

返す必要がない!!


ってことです。

過去の判例では、
過払い利息に対しては「不当利得返還請求」が認められ
借り手は取り戻せましたが、

今回は、この貸し付けた元本も
民法708条の「不法原因給付」にあたり、
貸した側は返せと言えないと判断されました。

理屈では、萬田金融でも取り返せないってことですね(笑)

(「ミナミの帝王」は大好きなので全作見ましたわーい(嬉しい顔)

ちなみに、現在行政書士試験を目指して僕の友人が、
第50作目で、エキストラとして出演してましたぴかぴか(新しい)

ただ、ミナミの帝王の萬田金融は、
最後は遠山の金さん的にハッピーエンドなんですけど・・・


posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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