滋賀県大津市で
行政書士事務所を開業予定のこうたんです。
今日の新聞で、昨日の最高裁で初判断された訴訟。
そうです、ヤミ金への損害賠償請求事件のことです。
法外な高金利で貸し付けても、
利息だけでなく元金を含めて借り手が支払った金額を
損害として取り戻せる。
詳しい内容はこちら
要は、
ヤミ金から法外な金利で借金しても、
返す必要がない!!
ってことです。
過去の判例では、
過払い利息に対しては「不当利得返還請求」が認められ
借り手は取り戻せましたが、
今回は、この貸し付けた元本も
民法708条の「不法原因給付」にあたり、
貸した側は返せと言えないと判断されました。
理屈では、萬田金融でも取り返せないってことですね(笑)
(「ミナミの帝王」は大好きなので全作見ました

ちなみに、現在行政書士試験を目指して僕の友人が、
第50作目で、エキストラとして出演してました

ただ、ミナミの帝王の萬田金融は、
最後は遠山の金さん的にハッピーエンドなんですけど・・・