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2020年10月27日

定款認証で、初のテレビ電話認証の予行演習♪

いつも見てくださって感謝です!
一昨日の日曜からコタツを用意した
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

初体験のテレビ電話での定款認証♪
その予行演習♪

一般社団法人設立のクライアントが
高槻市での設立なので、定款認証
今週末にテレビ電話認証で行うことに。

で、高槻公証役場の公証人の先生は
親切で、事前に予行演習しましょと。

で、今朝、当日使うURLで予行演習。
PXL_20201027_001125926.jpg

なるほど、、、日本公証人連合会の
専用アカウントなんやなぁ。

通常は、認証後の電子定款はCDに
格納してもらうけど、この場合は
オンライン上からダウンロード。

つまり、
電子定款を公証役場に送る際に使う
申請用総合ソフトから認証済データを
ダウンロードってこと。

ということで、初のテレビ電話認証の
予行演習が無事終わった♪

そのあと昼前に、そのクライアントが
押印でご来所。

押印を頂き、赤のレターパックで
公証役場に郵送しました。

報酬等も振込んでいただいたので、
定款認証当日までに振込む費用も、
公証役場の口座に振込み完了。

あとは、当日待つのみです。


ところで…

その押印来所で…

押印だけなら5分ほど。

が、2時間半になるのは俺独特か(^^;

法人設立後の賛助会員規約のことや
HPの構成等のマーケティングなど
様々な相談対応で濃い〜時間を。

こういう相談対応できるのも強み♪

ちなみに、、、
賛助会員規約の作成の依頼も頂いて♪


で、終わったのが午後2時前だったので
昼飯はマクドナルドへ。
IMG_20201027_143124.jpg
辛ダブチセット&トリチ(^^;
ビーフPが2P&3Pの計5枚…🍔

例えるなら3P&4Pを連発😍
確かにヘビーで濃い〜www
体がもたんし、例えとしてダメか😅
↑違う理由で例えがアカンやろ( ̄▽ ̄)

で、野菜ジュースとサラダで中和。

バランス取れてる、、、のか?

ちなみに、辛ダブチは良いかも♪

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posted by こうたん at 22:00| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月14日

政府が検討開始!知的資産を担保に融資…

いつも見てくださって感謝です!
今度は水曜の夜が待ち遠しくなった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

あっ、【相棒season19】ね(笑)

【半沢直樹】ほどではないけど(^^;

それはさておき表題の件。

昨日の朝のこと。

ある方がLINEで日経新聞の記事を
写真を撮ってわざわざ送ってくれた♪
20201013日経-無形資産担保に融資-事業価値を評価.jpg
【無形資産担保に融資 事業価値を評価】
日経新聞のデジタル記事↓
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64919300T11C20A0MM8000/
 
有形資産に頼らず、知的資産を担保!

いよいよかぁ♪
 
知的 ”” 産だけではなく、
「企業の技術や顧客基盤などの無形資産」
=知的 ”” 産!
 
「将来にわたって稼ぎ出す力を評価する。
企業が強みとする技術やノウハウ、取引網、
特許など事業全体の価値」…
 
価値、利益の源泉・・・

それがこの無形資産たる『知的資産』!
 
「企業が強みとする技術やノウハウ、
取引網、特許など事業全体の価値」
知的資産
 
その知的資産を把握し活用し企業価値を
高める経営=『知的資産経営』
 
12年前から知的資産経営の支援をして、
その重要性を訴求してきた。

誰も見向きもしなかった当時を思い出す。
 
俺が早すぎたのか(^^;

でも、誰も見向きせず支援者も増えず、
おかげで圧倒的実績が♪
 
知的資産担保融資についても12年前から
現「日本知的資産経営学会」の前身から
議論されてた。
 
融資においては『事業性評価』に加えて
かなり大きく変わるやろうな。
 
数字は大事!

でも、数字の奥、数字の背景にあるもの、
つまり、自社の『知的資産』の把握
益々重要になるね。
 
ただ、、、

どのように目利きし、客観的にとらえ、
金融機関が評価するか課題は多いけど。

半沢直樹なら別ですが、、、

金融機関の担当者レベルがすぐに
数字の奥、背景を読み取る能力を
付けるのは困難でしょうし。

それでも一つ言えるのは、、、

より一層、経営者から金融機関への
説明資料の用意をはじめ、説明能力、
コミュニケーションが必要になる
ということでしょうね。

『知的資産』を経営者が金融機関に
客観的に説明できないとね。

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2020年10月08日

NPO法人の役員全員辞任し総改選した場合の任期は?

いつも見てくださって感謝です!
今週も全米女子プロ選手権で寝不足になる
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

俺の勝ち〜お前の負け〜w

ある意味、行政書士が代理人たる&
プロの専門家としての醍醐味♪


NPO法人の役員全員が辞任して、
総入替した場合、その任期に関する
解釈での俺と所轄庁の県との戦い。

結論は、俺の主張が通ったわけだが、
その詳細を(かなり長いが)。
 
ただ、実務家は勿論、法人関係の方は
是非参考にしていただければ。
 
(ここからは横の文字数を気にせず)
 
前提としてNPO法人の役員の任期は…
【特定非営利活動促進法 第24条】
1 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

これは、社会福祉法人や医療法人も同じ。
最大できっちり2年である。
 
株式会社や一般社団法人等の場合は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち”最終のものに関する定時株主(社員)総会の終結の時まで”なので、「きっちり」の2年ではない。
 
(もっとも、株式会社で非公開会社は10年以内に終了する…締結の時までに伸長できる。)
 
いずれにせよ、人が替わってなくても、任期満了即再任(=重任)する場合でも、重任としての役員変更登記の手続きが必要である。
 
これを忘れて、というか、人が替わってないからといって、登記放置している会社・法人もよくある。

過料が課されるよ!
 
また、NPO法人に限らず、様々な法人では、途中で役員を追加した場合など、任期がバラバラにならないよう、つまり、任期を揃えるために、多くの場合、次のような規定を定款に盛り込む。
 
「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。」
 
 
で、所轄庁(県)の認可が必要なNPO法人の手続きとしては、毎年決算終了後3か月以内に『事業報告書等提出書』を提出する必要がある。
 
さらに、役員が変更した際(再任も含む)は、登記だけではなく『役員の変更等届出書』を提出する必要がある。
任期は最大2年だし、定款で任期を2年と定めていれば、2年に一回は提出が必要だ。
 
 
前提はここまでとし、、、

今回の関与先のNPO法人の案件。
 
定款上、役員(理事&監事)の任期は2年。
さらに「補欠のため…役員の任期は、…残存期間」の規定もある。
 
その中で、2年前の改選時に全員重任した役員が、昨年に任期満了前に全員辞任し全員が改選して…今年である。
 
全員辞任ではなく、1名でも誰か残っていれば今年が改選で、役員変更の登記も県への『役員の変更等届出書』も必要である。
 
が、根拠は後で書くが、俺は役員変更登記もせず、県への『役員の変更等届出書』もせず、県へは『事業報告書等提出書』だけ提出。
(勿論、登記部分だけは司法書士に依頼してる)
 
すると先週末、県の担当から電話が。
 
『役員の変更等届出書』が出てませんが...と。

全員辞任しても前任者の残存期間なので2年毎に必要です…
 

必要ないという根拠で判断し僕も応戦。
 
が、県の担当も方針を曲げず、
従ってもらえないということですね…
とか。
 
この言い方にはさすがにキレた。
後述する俺の根拠が正しいと思うから。
 
少し激高したが、、、
俺も大人げないと思ったので、
落ち着き、再度根拠を示して伝えると、
県の担当は、上級庁である内閣府に
確認して改めて連絡するとのこと。
 
悪いが、、、
なんでもハイハイと従う俺ではない。
 
間違ってる(と思う)ことに
従うなんてまっぴら御免だ!
ゴネてるのではない。
 
必要のないこと、なんなら。。。
そうすべきではないと思うことに、
そうしろと従うことなんて出来ん!

こういう時は俺は戦う!

以前、警察でも風営許可の件で戦って
俺が勝った(笑)
 
 
俺自身も「どうなんやろう」って
昨年も今年も調べた。
 
で、俺の根拠はコレ。
出所のいくつかは最後にリンクを貼っておく。
 
「補欠のため…就任した役員の任期」は、前任者の任期の残存期間とされる。

しかし、「補欠」の定めは、役員が複数いる場合にその任期を揃えるために設けられた条項である。

なので、「補欠」として選任するのか、補欠ではなく正規の任期(2年)の役員として選任するかは、その総会で自由に決議可能
 
また、役員全員が任期満了前に辞任して全員が改選される場合は、後任者の「任期を揃える」という必要がないから、後任者の任期を前任者の残存期間とすることはできないことになる。
 
また、NPO法人と同じく、最大“きっちり”2年の社会福祉法人の役員の任期ついて、その「補欠・増員規定」の解釈はこうだ。
「仮理事が行う補欠役員の任期を前任者の残存期間とする旨の定めがあることが多いが、理事全員が辞任したような場合には適用されず、後任者の任期は前任者の残存期間ではなく、”定款所定の任期”である。(昭30・8・8民事甲1665)」

こういう論拠で応戦した。
 
で、昨日、改めて県の担当から電話。

内閣府だけではなく、各県の対応を確認し、
法務局にも昨年の改選時の総会議事録を
読み上げながら問合せしたそうだ。
 
結果、俺の論拠通り!
 
ただし、役員全員辞任したためその改選をする議事録には、明確に「任期が●月●日から始まる2年の任期の役員としての選出である」旨を記載しておくのがいい。
 
今回は理事長とそういう判断だと
確認していたし俺の主張が通った♪


いかがかな?
 
理論で勝てなければ、
県や行政、許認可庁に言われたら
従わないとアカンだろう。

例え県が間違った判断でも、
それが間違いと指摘できないから。
 
でも、今回の件で、
クライアントはこう言った。
 
中島さんのお陰で、県の担当さんは、
一つ賢くなりましたね。
正しいと信じた事を貫く姿勢、
見習います!

 
レアな案件ではあるが、、、

県での前例を覆したな(笑)
まぁ、前例を覆す…前例のない…
は、俺の得意技やけど(笑)
 
ただのエロでは無いのだよ!
ただのエロではwww
 
いかがかな?
是非、参考にしてほしいと思う。 
 
≪参考≫
NPOWEB
http://www.npoweb.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=3213&sty=2&num=4
 
第2 社会福祉法人の役員と機関
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/f/img/items/pdf/sample/50861.pdf

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posted by こうたん at 10:30| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする