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2020年02月03日

役員変更手続き…忘れて過料を払う会社も少なくない!

いつも見てくださって感謝です!
久しぶりに名神高速を使った
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

今日の午前は、役員変更の書類押印で
豊郷町のS社へ。

S社の定款では取締役の任期は5年※。

※正確には、
 選任後”5年以内”に終了する
 事業年度のうち、最終のものに関する
 ”定時株主総会”の終結の時まで
 
今回で任期満了のため改選です。
image_gijiroku1.jpg
(画像はイメージ)

ですが、入替わりとかなく、同じ人が
取締役・代表取締役を引き続き継続。

つまり、任期満了で退任し即再任
 
これが「重任(じゅうにん)」です。
 
が、しかし!!

この『役員変更』の手続きを忘れたり、
していない会社も多いんですよね!
(『有限会社』は不要)
 
・任期があることを忘れてた
・同じ人で変更が無いし不要と思った
・そんな必要があることすら知らない

といったような理由で( 一一)

以前のコチラ↓のブログも参照
【やっぱり多い…任期満了での『役員変更』忘れ】

僕は、設立手続きではもちろんのこと、
許認可手続き、知的資産経営の支援等で
定款を拝見した会社やクライアントは
役員任期を把握してアラームしてます。
 
たとえば、
設立を専門家に頼まず自分でした
とか、払う費用をケチってやると・・・
 
アラームしてくれる人もいないし、
法務知識もないし、結局、無駄な
過料や手続き費用を割高になったり。
 
今日のクライアントも、
「もう5年か!そんなん忘れてるし…
中島君が連絡くれるから安心やわ!」

と。
 
法人だとたいてい顧問税理士さんや
会計事務所さんがいます。
 
でも、気が付かずアラームもしない
という税理士さんも多いわけで。
 
実際に過去にそういうことがあり、
慌てて手続きしたこともあります。
 
僕はクライアントは全部管理してるし
そんな無駄をさせません♪

その分、僕への報酬です(笑)

以前、設立手続きをした一般社団法人の
理事長がこんなことを言ってくれました。
(一般社団法人は役員任期は最長2年)

「2年に1回、中島さんと色んな話をし
ビジネスの相談できるのがいい。」



で、議事録や司法書士さんへの委任状など
押印を頂くこと約5分。
(登記は司法書士さんにお願いしてます)
 
そして、そこから1時間ほど経営の話を♪

ここがまた、僕の付加価値。
 
今後の戦略、事業展開、会社の方向性や
課題解決についてガッツリ。

「●●の件は、またお願いしますわ」と
ある件で何かお手伝いの可能性も。
 
嬉しい限りですね♪

そんな帰りに、いきなり!ステーキ(笑)
_20200203_130635.JPG

こっち方面に来たら、やっぱりね(^^;
肉食獣のモッコリ巧ちゃんは450g!
 
そして帰ったら、、、

なぜか鼻血が固まってたというのは
肉とは関係ないと思います。。。

何に興奮したんやろ( ̄▽ ̄)


それはともかく、、、

皆さん、役員任期を再確認を♪

ご相談もお受けします(^^)/
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今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:33| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする