気づけば1週間ちょっと更新してなかった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
まぁ、ここ数年はボチボチの更新ですが、
ちょっと間が空きすぎました(^^;
さて、表題の件。
今日は7時に出て8時からご紹介案件で
キャバクラ(風俗営業)許可の打合せ。

(↑キャバクラのイメージ画像)
その足で、草津市の南部合同庁舎で
建設業許可のクライアントの経審と
滋賀県の入札参加資格申請へ。
からの〜エネルギーチャージすべく
吉牛で特盛セット♪
Tポイントカード&PayPay支払いで
ポイントのW取りでした(笑)
ところで、、、
風営許可で社長と名刺交換した際、
「ホストみたいですね」と(^^;
「昔、水商売してて、テレアポで
宝石も売ってたんで、ある意味、
かなりヤニこい人間です」と(笑)
ヤニこい感じの方がいいですと、
かなり食いついてもらったようで。
また、いろいろ要件とか話していて
「頭の固い行政書士じゃないんで」
というと、女性スタッフが大笑い(^^;
ついでに、
「固いのはアレだけで…」というと、
社長は大笑いでも、女性は失笑(笑)
「ほんま、呆れてはるがな!朝から
アカンで!」と僕が一人ツッコミし、
社長もツッコミ入れ意気投合(笑)
ご紹介で、今日が初対面の社長には
唯一無二のキャラで信用を得ました♪
↑ホンマ自分、自由すぎやなぁ( ̄▽ ̄)
それはそうと・・・
前置きが長くなりましたが本題。
風俗営業の許可の打合せの件ですが、
店の改装工事をする前で良かった!
テナントを改装する施工業者とこの後
最終の打合せをするということでした。
で、その際の図面、パース、配置図を
見せてもらいました。
が、しかし!!!
このままではアウト!!!
もし僕が指摘していなかったら・・・
許可が下りない店になってたわけで!
テナントの改装業者の方は必ずしも
風俗営業に詳しいわけではないです。
社長も、最終打合せ前で良かったと!
1年ちょっと前にもブログで書きました。
【ラウンジ等をリフォームする業者さんに知ってほしいこと】
施工終わってこれじゃアウトです…だと
余計費用も掛かるます。
そもそも風営許可は、工事完成後の
図面やイスや机、照明、モニター等の
レイアウトが必要。
さらに、申請から許可が下りるまで、
平日で55日、つまり土日を入れると
2ヶ月半以上は掛かるため、その間の
空家賃も発生するわけです。
なので・・・
キャバクラなど風俗営業をされる際は、
工事前段階からしかるべき行政書士に
関与してもらうようにしましょう。
相談料を払っても安いもんです。
ン百万がパーになったり、ムダ金を
使うことを思えば…ね。
【風俗営業許可(クラブ・ラウンジ等)・
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー等)
ならお任せ】
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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