いつも見てくださって感謝です!
なんやかんやであっという間のGWだった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
そんなGW最終日の午後。
依頼を頂いたある契約書作成の打合せで
彦根市某所のクライアントの所へ。
その前の腹ごしらえ(^^;
来年、民法の債権法が大改正されるので
それに合わした契約書になります。
例えば、個人の連帯保証人をつける場合、
極度額を設定してないとダメとか。
これまでの、ある意味「底なし」だった
連帯保証人の責任に制限がかかります。
他にも、、、
不動産や動産の売買契約や請負契約では、
『隠れた瑕疵』があったときに取る責任の
『瑕疵担保責任』というのがありました。
でも、『瑕疵』という用語が消えて、
『隠れた』という要件もなくなり…
『引き渡された(仕事の)目的物が
種類、品質又は数量に関して契約の
内容に適合しないものであるとき』
という『契約不適合』要件になります。
つまり、、、
買主(注文者)の『善意無過失』は、
売主(請負人)にとっての担保責任の
要件にならないってことです。
その他にもいろいろありますが。
なので、皆さんが今使っている契約書は、
使い物にならん可能性大です。
不動産売買契約書、賃貸借契約書、
工事請負契約書、金銭消費貸借契約書...
毎回同じ内容の雛型を使っている場合、
見直しする必要があります。
ご自身で情報を取ったり調べたりして
訂正するか、弁護士や行政書士などの
専門家に頼んで作り直してくださいね。
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