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2019年05月30日

高島市で創業支援セミナーの講師を♪(フライング情報)

いつも見てくださって感謝です!
写真より男前です!と担当者に言われた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

超!フライング情報です(^^)/

8月29日(木)の午後から高島市某所で
創業支援セミナーの講師を(^_-)-☆
20190530-2.JPG

主催されるのは、公的なところですが、
まだ明かせません(^^;
(明かさない条件でフライングOK)
 
今日の午後、その担当者さんと打合せ。

全4回コースの1コマ3時間です。
20190530-1.JPG

日程の都合で僕がトップバッターに♪
 
ちなみに、その担当の女性は、
「戦略 事業計画 滋賀 セミナー 講師」
などでキーワード検索し、僕のHPや
ブログを見てご連絡されたそうです♪

出来るだけ滋賀県内、そうでなければ
関西圏で講師を探されてたそうで。

ちなみにコレ↓が、ご依頼理由&内容。
20190530-3.JPG
対象者が創業希望者、高島市の創業されている方としていますが、実際、企業の方の参加もあり、全ての方に適した内容にすることが理想ですが、経営者の方に初心者向けの話をするのもどうかと悩んでおります。
先生がご講義されている「経営力向上セミナー」の知的資産経営(知恵の経営)についてをご講義いただけないかと考えております。
自社の知的資産を知り、まとめ、将来のピジョンと価値創造のストーリー、実際に取り組まれた方の活用事例も合わせて内容に入れていただけないでしょうか。

過去の僕が講師をしたセミナー内容も
調べられた上でのご依頼です♪

6月末頃には正式案内がされるそうで、
その時にまた案内します(^^)/
 
ちなみに、、、

高島市らしいお土産を頂きました♪

中身はちゃんとしたセコイヤチョコで
セコくないと(笑)

晩飯後に少し頂きました♪
20190530-4.JPG

ちなみに、、、

冴羽獠、モッコリ巧ちゃんにも大ウケ♪
予めブログで知って下さってたようで♪
 
分ってもらえてるのは大きいなぁ(^_-)-☆

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posted by こうたん at 23:45| Comment(0) | セミナー情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月28日

まさに計画どおり!いや、それ以上!

いつも見てくださって感謝です!
『白い巨塔』の沢尻エリカが良かった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

沢尻エリカみたいな愛人が( ̄▽ ̄)
ってか、役がめちゃ違和感ないなぁと(^^;
↑ほんま、論点が全然ちゃうやろ( ̄▽ ̄)

それはさておき、表題の件。
小規模事業者持続化補助金

今日は午後から某社の知的資産経営
ブラッシュアップ支援でした♪

3期前に知的資産経営報告書を作った
クライアントです。
 
その知的資産経営報告書には3期分の
損益等の事業計画も。

実現可能な数字を提案、修正しながら
盛り込みました。

金額だけでなく従業員数も。
 
で、今期の試算表を照らし合わせると…

売上、経常利益率、従業員数が近似値!

というか・・・

3期前に立てた今期の計画数値よりも、
売上、従業員数はやや上回ってた!
 
大幅UPを計画した経常利益率なんか
ドンピシャで、僕もビックリでした!
 
で、今回はてブラッシュアップしたい
というクライアントの意向で支援。

あと4回ほどセッション予定です。
 

大企業は、毎年アニュアルレポートや
統合報告書とかを作ったりします。
 
中小企業の場合だと、毎年ではなくて
知的資産経営報告書を3〜5年間隔で
見直すのがイイ
かなと。


知的資産とは・・・

技術、ノウハウ、人財、組織力、仕組み、
顧客や取引先等との関係、経営理念など、
財務諸表に表れない「目に見えにくい」
(形のない)経営資源の総称。
社内で培った知恵・工夫・経験、強み、
魅力や価値の源泉で、いわば飯のタネ。

知的資産経営とは・・・

その『知的資産』をしっかり把握して
活用し、企業価値を高める経営のこと。

知的資産経営報告書とは・・・

『知的資産』やその背景の取り組み、
企業の価値創造を見える化したもので
事業計画書や経営計画書のガッツリ版。

コチラ↓もどうぞ(^^)/

【知的資産経営サポート|滋賀No.1で
全国屈指の知的資産経営の支援実績!
強み(知的資産)を生かした戦略策定、
事業計画、マーケティング、事業承継、
社内マネジメントなどの経営課題の
解決に向けたサポート】


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2019年05月26日

行政書士会の総会でもやらかしました(笑)

いつも見てくださって感謝です!
行政書士会の総会で思いっきりやらかした
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

昨日はクサツエストピアホテルにて
滋賀県行政書士会の定時総会でした。
20190525-1.JPG

この中では、僕でさえも若手な部類(^^;

もっとも、合う人あまりいません(笑)

にしても、、、冴羽獠には場違いか(笑)

で、昨年に続き、予め質問書を提出し、
発言することが出来ました(^^;
20190525-2.JPG

あとでグチグチ言うたりするではなく、
言える場所・機会に意見を言ったり、
提案をしないとね。

で、発言が回ってきたとき・・・
20190526-0.JPG

堅くて眠たい雰囲気に柔和な空気を
入れようと思ったけど(^^;

そもそも60代以上の先生方が多い中で
シティーハンターや冴羽獠が通じる人が
圧倒的に少ないわけで( ̄▽ ̄)

それはともかく、情報化、デジタル化と
言われる中で、事務局の効率化も含めて
紙ベースをなくしたいと思って提案。

ただ、、、

令和の時代になっても、紙ベースでないと
ダメな人も多いようで、、、

ほんま、前近代的な人が多いというのも
士業のダメな特徴かなぁと。。。

こんな提案をしないといけないのも
情けない話やなと(^^;

で、総会の後はいつものごとく懇親会。

懇親会では例年、来賓として国会議員や
県議会議員などが出席されます。

ありがたいことに、僕を知る方々も多く、
こういう場でいろいろ意見交換します。

特に気心知れた国会議員さんに。

ほぼ中小企業支援施策についてです。

その中で、武村展英衆議院議員
二之湯武史参議院議員と話しました。

武村議員とは同い年で、さらに僕が
知的資産経営の支援をしていることも
よく知ってくれています。
20190525-4.JPG

二之湯議員とは気も合うようで。
20190525-3.JPG

この写真を見てお分かりかと(笑)

ホストのような国会議員と
ホストのような行政書士。。。(笑)

同じ匂いがするようで(笑)

そんなこんなで、13時半から20時まで。

そのあと僕は・・・

夜の草津の街へと消えていきました(笑)

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posted by こうたん at 23:20| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月23日

こんなことにも効果が!知的資産経営報告書の活用法!

いつも見てくださって感謝です!
クライアントから面白い挨拶をされた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

先日、久しぶりに会ったクライアントから
「久しぶりに冴羽獠に会えてよかった」。

すっかり定着してきているようです(笑)


それはさておき、表題の件。

ほんま、そうなんよねぇ〜(^^♪
中小企業診断士の片山祐姫さんの記事↓。
laptop-651727_1920.jpg

【採用ツールとしても使える!自社の価値を
見える化する「知的資産経営報告書」の
5つの活用方法とは】


記事で以下の5つを挙げておられます。 

1. 営業・企業価値向上ツールとして 
2. 経営戦略・事業計画として
3. 組織活性化・社員教育ツールとして
4. 事業承継ツールとして
5. 採用ツールとして

僕がご支援させて頂いたクライアントも
採用ツールに使って効果が出ていると。

9年ほど前に作った僕のホームページの
コンテンツでも以下を掲げていますが…
【知的資産の活用法】

知的資産経営のセミナーや研修等では
パワポで以下を掲げています。

■知的資産経営の支援のニーズと効果
戦略策定型
 >今後の戦略事業計画の作成
 >販路開拓等のマーケティングに活用

内部マネジメント型
 >内部共有従業員育成事業承継

戦略策定型・内部マネ型の共通点
 >外部の理解促進
 >採用・人材育成に活用
 >金融機関からの評価や融資の円滑化


これまでご支援したクライアントでも、
先の採用ツールとしての活用のほかに、
上記に掲げたことに活用されています。


最近は事業承継として国も勧めてます。
小規模事業者のスモールM&Aも然り。
 
事業性評価融資が叫ばれだしてからは、
融資・資金調達にもフル活用ですね。

数字だけでは見えない自社の状況が
ほぼすべてわかりますし♪

戦略的ホームページも作り易くなり、
小規模事業者持続化補助金をはじめ、
各種補助金や経営革新の事業計画書も
余裕で作りやすくなります。

いろんな活用があります♪

というか・・・

だいたい業績が向上していってます♪

もう、エエこと尽くめです(^_-)-☆
 
デメリットは時間と費用ぐらいかなと。
 
まぁ、知的資産経営の支援者である
僕が言うもなんですが、、、

時間と費用をかけてやる価値はある♪

10年60社やってきたから言い切れる♪
 
知的資産経営報告書の事例や詳細は
僕のホームページも見てください♪

【知的資産経営サポート】


明日は夜から戦略社長塾。

塾長でもある税理士の杉本さんが今回も
欠席なので、僕が塾長代行です(^^;

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2019年05月21日

講義レポート...学生に役立って何より♪

いつも見てくださって感謝です!
週末から月曜まで寝不足が続いてしまった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

全米プロゴルフ選手権・・・
松山選手、最終日に崩れてしまったけど、
見た感じも調子は上向きだし、次戦以降や
次のメジャーの全米オープンに期待♪

さて、表題の件は、嬉しいレポート!

3期連続で滋賀県立大学で講師をしている
地域企業講座(旧地域中小企業講座)。
2019-05-21.png
4/10の講義分のレポートが届きました♪

ちなみに講義タイトルは、
『中小企業の現状と企業の分析方法
 〜数字では見えない企業の魅力・強み・
 素敵なものの見つけ方〜』


内容は、
1.データで見る企業の現状
2.粗利益の意味と戦略の必要性
3.粗利益の源泉「知的資産」と知的資産経営
4.企業の強み(知的資産)や魅力の見つけ方

で、14名分のレポートを拝見しました。

ほぼ、「事例もあり丁寧で分かりやすい説明」
という感想でした♪
 
さすがにレポートの掲載などはできないので、
以下、レポートの要約を♪


創業〜倒産までの平均年数、黒字企業の割合、
99.7%が中小企業、さらに85%が10人以下の
小規模異業者であること等を知り衝撃だった。



就職活動などで目にする企業はほんの一部。
就職〜定年まで働くのが普通と思ってたが、
働ける期間より企業の平均寿命が短いので
大企業に勤めれば安定して暮らせるといった
考え方は捨てるべきと思った。


就職活動でも、大企業だけでなく中小企業や
地域の会社に目を向けたいと思った。
 
 
企業には目に見えない数字に表れない所に
魅力や良さ、大切な者があることを知った。
(知的資産の重要性)


価格の安さではなく価値の重要性。

今働いてるバイト先のファストフード店で
接客のことなども教えられたが、自分は
早く提供できればいいと思っていた。
この店の客層は相当急いでいる方ではなく、
家族連れが中心で、それらのお客が満足し
また来たいと思われる接客の重要性など
他店との違いを作る必要性を認識できて
大変興味深かった。



勝ち残るのに戦略、他と違うことの重要性、
「何をやるか」より「何をやらないか」の
重要性を認識した。


自分が商品を買った、買わなかった時に、
何故ここで買ったか、買わなかったのは
自分がターゲットじゃないからか?などを
例で教えて下さったやり方などをもとに、
考えるようにしようと思った。


この講座で、企業の見方が変わった。
近所の商店街のお店や小さな企業などが
「どうやって続いているのか?」という
見方をしていこうと思う。


企業の粗利益の重要性を知った。
賃金未払い問題などは上部の人間ばかりを
批判されてるが、社員一人一人の売上への
意欲が重要なのではないかと感じた。


一方で・・・

僕の大学中退、水商売経験などの経歴に
興味を持った学生も多かったみたい♪
 

「成功」とは失敗しないことと思っていたが、
さまざまな苦労、困難、挫折などの経験や、
物事に対する強い信念や覚悟が大事と思った。

僕と会う機会があれば、僕の行動力の原点を
伺ってみたい・・・


原点...う〜ん、こうしたい!という本能と
エロですが( ̄▽ ̄)
 
それはともかく、全員のレポートを読んで、
学生さんは凄いなぁと感心(^_-)-☆
 
 
ちなみに画像は【滋賀県立大学coc+】
Facebookページから拝借しました(^^;
https://www.facebook.com/coc.plus.shiga.usp/

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2019年05月17日

「新株予約権の発行」についてまとめメモ(^^;

いつも見てくださって感謝です!
全米プロゴルフ選手権から目が離せない
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

非公開会社における新株予約権の発行
(第三者割当)について、会社法の
条文に沿ってまとめたメモ書きを。
(株主割当は第240条)

新株予約権の発行の手続きの流れは、
募集株式の発行(増資)とほぼ同様で、
増資案件も何度か経験ある僕としては、
流れは掴みやすかったです♪

■新株予約権の内容(第236条)
 ※青色の番号は登記事項
@ 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

●1個の新株予約権の行使により交付する株式に1株に満たない端数が生じないように募集事項を定めることが多い。

●登記事項における「目的たる株式の数」は、新株予約権1個あたりの数ではなく総数

A 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

B 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

●新株予約権の行使価額を0円と定めることはできない。

●発行時の払込金額(発行価額)は0円=無償とすることが出来る。

●ストックオプション(会社が取締役や使用人に付与する新株予約権)の場合は、払込価額を無償とすることが多い。
⇒業績が向上して株価が上昇すれば、新株予約権の行使の際に、予め定められた低い払込金額によって時価と比べて安く自社株を購入することが出来る。
⇒業績に対する意欲や士気を一層高める動機付けとして機能させたり、インセンティブ目的・福利厚生目的で付与することが多い。

●新株予約権を有償発行した場合などには、行使価額を1円とするといった例も多い。

C 当該新株予約権を行使することができる期間

●行使期間に加え、行使条件も登記事項

●ストックオプションの場合、給与所得課税の特例措置との関係で、「新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までに行使しなければならない」旨が定められることが多い。
「税制適格ストックオプション」(無償発行など他の要件も有り)
(※ここでは要件の詳細は省略)

=税制適格ストックオプションに該当すれば、その利益金額に対する課税は売却時点まで繰り延べられる。

⇔「税制非適格ストックオプション」
 その利益金額に対する課税は、権利行使時点(給与所得として)と売却時点の2段階で発生。

●無期限とすることも可能。

●行使条件として、ストックオプションの場合で「新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。」などとすることが多い。

D 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

E 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
(譲渡制限新株予約権)

F 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
(取得条項付新株予約権)
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

G 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ロ 吸収分割
 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ハ 新設分割
 新設分割により設立する株式会社
ニ 株式交換
 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ 株式移転
 株式移転により設立する株式会社

H 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

I 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨

J 前号に規定する場合において、新株予約権者が第290条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨


■募集事項の決定(第238条)
1 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権について次に掲げる事項(募集事項)を定めなければならない。
@ 募集新株予約権の内容及び

●登記事項は、募集した数ではなく割当日に現実に発行した数

A 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

●ストックオプションの場合は、報酬として位置付けられるので、無償で発行されるのが一般的。

●無償ストックオプションを取締役等の役員に発行する場合は、会社法上の報酬規制が適用され、株主総会の特別決議が必要。

B 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額)又はその算定方法

C 募集新株予約権の割当日

●「原因年月日」として「発行日」は登記事項になる。

D 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

E 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第676条各号に掲げる事項

F 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第118条第一項、第179条第二項、第777条第一項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

2 募集事項の決定は、株主総会の決議(特別決議)によらなければならない。

3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第@号の条件又は第A号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

@ 第1項第A号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき

●ストックオプションの場合など、無償発行が特に有利な条件となる場合など。

A 第1項第B号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。

4 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。


■募集事項の決定の委任(第239条)
1 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

@ その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容及び数の上限
A 前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
B 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限

2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第@号の条件又は第A号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
@ 前項第A号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
A 前項第B号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特に有利な金額であるとき。

3 第1項の決議は、割当日が当該決議の日から1年以内の日である前条第@項の募集についてのみその効力を有する。

4 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。


■募集新株予約権の申込み(第242条)
1 株式会社は、第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
@ 株式会社の商号
A 募集事項
B 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
C 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
@ 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
A 引き受けようとする募集新株予約権の数
3〜8 (略)


■募集新株予約権の割当て(第243条)
1 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第2項第A号の数よりも減少することができる。

2 次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
@ 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
A 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合

3 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。

4 第241条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第1項第A号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。


■募集新株予約権の申込み及び
 割当てに関する特則(第244条)

 (=総数引受契約をする場合)
1 前2条(=申込み・割当て)の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。

3 第1項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
@ 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
A 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。


■新株予約権者となる日(第245条)
1 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
@ 申込者
 ⇒株式会社の割り当てた募集新株予約権
A 第244条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者
 ⇒その者が引き受けた募集新株予約権

2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。


■募集新株予約権に係る払込み
 (第3款 第246条)

1 第238条第1項第B号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第236条第1項第C号の期間の初日の前日(第238条第1項第D号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

3 第238条第1項第B号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。


■登記事項(第911条第3項K号)
イ 新株予約権の数
ロ 第236条第1項第@号から第C号までに掲げる事項
※第236条第1項
@ 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
A 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
B 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
C 当該新株予約権を行使することができる期間

ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

ニ 第236条第1項第F号並びに第238条第1項第A号及び第B号に掲げる事項
※第236条第1項第F号
 (取得条項付新株予約権)
⇒当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

※第238条第1項第A号
⇒募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

※第238条第1項第B号
⇒前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法

その他、「新株予約権の名称」、原因年月日として発行日(=割当日)も登記事項。
名称は「第1回新株予約権」等とすることが多い。


■登記の添付書類(商業登記法)
添付書面の通則(第46条)
1 株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面
2 株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、その議事録

新株予約権の発行による変更の登記(第65条)
@ 募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
A 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたときは、払込みがあったことを証する書面
 (当該期日が会社法第238条第1項第C号に規定する割当日より前の日であるときに限る。
B (略)


以上、メモでした(^^;

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2019年05月15日

今週は深夜が忙しい?(笑)

いつも見てくださって感謝です!
令和に入ってからはブログもボチボチな
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

毎日でもなく、月の2/3ほどでもなく、
気楽に更新していこうかなと(^^;

さて、今週はというと、スローというか、
はい、暇です(笑)

定款変更などもろもろの案件
役員変更(重任)の書類2件
・司法書士さんと委任状などの連絡

ぐらいで、ほぼ引きこもりです(^^;

【定款変更や各種変更の議事録はお任せ】

でも、夜〜深夜は忙しくなりそう!?
 
以前から時間があればよく観るのが
アニマックスゴルフネットワーク

地上波ではなくCSです。
 
で、今アニマックスでやってるのが
ドラゴンボール改
2019-05-15.png
平日22時から1日2話ずつやってて、
僕ら世代にはヤバいです(^^;
 
昨晩は、最終形態のフリーザの前に
やっと孫悟空が登場した回でした。
 
あの誇り高きベジータが涙を流して
フリーザを倒せと孫悟空に懇願して
死んた場面では、この年齢になって
思わずウルっときてしまった(^^;
 
そして、明日の深夜から全米プロ
2019-05-15 (1).png
初日は明日の23時から放送ですと。

松山英樹やタイガーの活躍により
寝不足になるかも(^^;
 
明日は…22時からヤバいなぁと(笑)

痴的妄想タイムは封印ですね(爆)

忙しいって、それかいな( ̄▽ ̄)

ほんま、どうでもええわ。。。
 
Dokkan Dokkan ツイてる〜♪
Dokkan Dokkan Paradise〜♪

頭にこびりついて離れません…

知らんがな( ̄▽ ̄)

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2019年05月11日

「新株予約権の発行」を勉強中(^^;

いつも見てくださって感謝です!
こんな陽気な天気はゴルフが気持ちいい
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

というわけで、夕方から打ちっぱなしへ。

でも、土曜の夕方はほぼそれですが(^^;

そんな今日は夕方まではコレ↓を。
_20190511_233422.JPG

「新株予約権の発行」について勉強(^^)/

まぁ、ストックオプションをはじめとする
「新株予約権の発行」は、中小企業では
あまり見かけませんが。

知り合いの司法書士さんと話していても、
試験勉強で学んだぐらいで、実際に実務で
やったことは無いと。

おそらく、県内の司法書士、行政書士で
経験ある人の方が少ないでしょうね。

大企業やベンチャー企業などが多い
都市部では、まだあるんでしょうけど。

なのに、なんで勉強を??

まだ言えませんが(笑)

でも、僕の場合、「種類株式の発行」や
属人的株式など、幸いなことにこれまで
レアな案件をやったりしてます。

資本金の増加=増資や、増資の1種の
会社に対する役員貸付金を資本金にする
DESも中小企業ではレアな方ですが、
実務で経験があります。

この「新株予約権の発行」もその一つに
なるかな??

株主総会議事録への落とし込み方など
やっぱ、実務を経験して培われますね。

週明けはもっとガッツリ調べます。

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2019年05月08日

令和最初の申請でした♪

いつも見てくださって感謝です!
暖かくなってきたのに足がめっちゃ冷える
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

男では珍しい?超冷え性で(^^;
GWが明けても、コタツは終えず(^^;

まぁ、毎年のことですけどね。

さて、表題の件。

建設業の許可業者さんが決算終了後に
毎年必要な「決算変更届」

今回は、許可業種の追加を希望されて、
その業務追加の許可申請も(^_-)-☆
20190508-1.JPG

【建設業許可について|滋賀県】

【建設業許可申請書|滋賀県】

【建設業許可申請マニュアル|滋賀県】

で、要件もクリアし、無事に受付完了♪
20190508-2.JPG

許可が下りるまでは約1ヶ月なので、
6月初旬には許可が下りるかなと♪
 
ちなみに滋賀県の建設業の許可申請は
予約制で、平日の月・水・金のみ。

【建設業許可新規申請等の
予約制について|滋賀県】


なので、今日が令和最初の申請日で、
滋賀県内の建設業許可申請において、
令和最初の申請になりました♪

まぁ「令和最初」はどうでもイイですが。

もっとも、12/31まではイヤというほど
「令和最初」や「令和初」等の枕言葉が
飛び交うんやろうなぁ。。。

ほんま、飽き飽きですね。。。
↑そういうアンタも言うとるがな( ̄▽ ̄)

僕のHPには、更新してないけど一応
こんなページ↓もあります(^^;
【滋賀で建設業許可・更新、経審等の
手続きをサポート】



明日は午後からNPO法人設立の件で
クライアントの所で打合せです。

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2019年05月06日

今までの契約書ではダメになりますよ

いつも見てくださって感謝です!
なんやかんやであっという間のGWだった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

そんなGW最終日の午後。

依頼を頂いたある契約書作成の打合せで
彦根市某所のクライアントの所へ。
20190506_123647.JPG
その前の腹ごしらえ(^^;
 
来年、民法の債権法が大改正されるので
それに合わした契約書になります。

例えば、個人の連帯保証人をつける場合、
極度額を設定してないとダメとか。

これまでの、ある意味「底なし」だった
連帯保証人の責任に制限がかかります。

他にも、、、

不動産や動産の売買契約請負契約では、
『隠れた瑕疵』があったときに取る責任の
『瑕疵担保責任』というのがありました。

でも、『瑕疵』という用語が消えて、
『隠れた』という要件もなくなり…

『引き渡された(仕事の)目的物が
種類、品質又は数量に関して契約の
内容に適合しないもの
であるとき』
という『契約不適合』要件になります。

つまり、、、

買主(注文者)の『善意無過失』は、
売主(請負人)にとっての担保責任の
要件にならないってことです。

その他にもいろいろありますが。

なので、皆さんが今使っている契約書は、
使い物にならん可能性大です。

不動産売買契約書、賃貸借契約書、
工事請負契約書、金銭消費貸借契約書...

毎回同じ内容の雛型を使っている場合
見直しする必要があります。

ご自身で情報を取ったり調べたりして
訂正するか、弁護士や行政書士などの
専門家に頼んで作り直してくださいね。

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