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2019年04月20日

公証人に頼られた〜定款の実務で〜

いつも見てくださって感謝です!
巨人は阪神銀行の口座を作ったと思った
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

ほんま、貯金させまくりですね。。。
巨人にとって、金利もいい銀行かと(*_*)

それはさておき、表題の件。

昨日の午後、公証役場から電話が。

今、確認してもらう案件はないのに
何だろうと出てみると・・・

現物出資で株式会社を設立する際の
定款の記載方法で、僕に聞きたいと。
20190420_105852.JPG

僕から公証人に聞いたりすることは
よくあるんですが、今回はまさかの
公証人からの問い合わせ!

めっちゃ光栄です♪

ちなみに、株式会社の設立において、
お金を出資するという『金銭出資』が
一般的
で、動産や不動産を出資する
『現物出資』はけっこうレアケース
 
もっとも、公証人は判事や検事などを
長く務めた法律実務の経験豊かな方。

なので、勿論、法的なことではなく、
実務的な質問でした。

定款の実務に携わる行政書士さんや
司法書士さんは県内にも多くいます。

そんな中で、僕に聞いて下さるって、
めっちゃ嬉しくありがたいです(^^♪
 
でも、その根拠もあるんですね。

それは、僕がこの現物出資をはじめ
種類株式属人的株式などといった
経験のある人も多くないレア事例
経験していることです(*^^)v

中でも、種類株式や属人的株式では、
実務上の前例がなかったこともあり、
公証人と共に(種類株式は法務局も)
記載方法を模索もしましたし(^_-)-☆

それもありますが・・・

公証人との普段のコミュニケーションや
接し方で、僕なら気軽に聞きやすかった
ということもあるようで(^^;

それにしても・・・

こんなことは初めてですが、なんだか
公証人から「認められてる感」があり、
ほんと、光栄なことですね♪

定款作成定款変更は任せろ!です♪

先日、無事に商標登録された僕独自の
『ミッションin定款』もありますしね♪

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posted by こうたん at 23:03| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする