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巨人は阪神銀行の口座を作ったと思った
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
ほんま、貯金させまくりですね。。。
巨人にとって、金利もいい銀行かと(*_*)
それはさておき、表題の件。
昨日の午後、公証役場から電話が。
今、確認してもらう案件はないのに
何だろうと出てみると・・・
現物出資で株式会社を設立する際の
定款の記載方法で、僕に聞きたいと。
僕から公証人に聞いたりすることは
よくあるんですが、今回はまさかの
公証人からの問い合わせ!
めっちゃ光栄です♪
ちなみに、株式会社の設立において、
お金を出資するという『金銭出資』が
一般的で、動産や不動産を出資する
『現物出資』はけっこうレアケース。
もっとも、公証人は判事や検事などを
長く務めた法律実務の経験豊かな方。
なので、勿論、法的なことではなく、
実務的な質問でした。
定款の実務に携わる行政書士さんや
司法書士さんは県内にも多くいます。
そんな中で、僕に聞いて下さるって、
めっちゃ嬉しくありがたいです(^^♪
でも、その根拠もあるんですね。
それは、僕がこの現物出資をはじめ
種類株式や属人的株式などといった
経験のある人も多くないレア事例も
経験していることです(*^^)v
中でも、種類株式や属人的株式では、
実務上の前例がなかったこともあり、
公証人と共に(種類株式は法務局も)
記載方法を模索もしましたし(^_-)-☆
それもありますが・・・
公証人との普段のコミュニケーションや
接し方で、僕なら気軽に聞きやすかった
ということもあるようで(^^;
それにしても・・・
こんなことは初めてですが、なんだか
公証人から「認められてる感」があり、
ほんと、光栄なことですね♪
定款作成・定款変更は任せろ!です♪
先日、無事に商標登録された僕独自の
『ミッションin定款』もありますしね♪
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