いつも見てくださって感謝です!
今日から、キティ雛を玄関に飾りだした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今日からコレを(笑)
クライアントの定款の目的追加の件や
追加予定の事業に関して、想定される
処々の対策についての相談対応の後に、
Facebookを見て、そんな時期かと。
母が毎年飾っていたキティ雛(^^;
それにしても、キティちゃんなら
何なとあるなぁと改めて感心(笑)
来所される方をお出迎えします♪
さて、表題の件。
草津警察署生活安全課から出頭命令(笑)
ナニをやらかしてん!( ̄▽ ̄)
ではなく、、、
会社設立したクライアントの古物商の
許可申請を先月し、許可が下りたので♪
古物商の許可は、許可が下りるまでは
申請から約1ヶ月ぐらいです。
そろそろかなと思っていた時でした♪
中古品を売買する場合、古物商の許可が
必要になり、所轄の警察署の生活安全課に
申請します。
【滋賀県警|古物営業・質屋営業関係】
【滋賀県警|古物営業・質屋営業申請書等ダウンロードサイト】
フリマとかでも、自分の不用品とかを
扱う場合は不要です。
が、転売は勿論、人から買ったものを、
継続して営利目的で行うなら古物商の
許可が必要なんです。
【古物営業許可申請に必要な書類】
気を付けてくださいね(^^)/
それにしても、どの警察署もだいたい
刑事課と生活安全課が同じフロアで、
しかも薄暗い感じなのは何で?
悪いことして来た気分になりますね(笑)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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