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2018年12月19日

新制度で初の定款認証でした♪

いつも見てくださって感謝です!
カレーで、スジ肉が硬すぎて切れなかった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

カレーにスジ肉を久しぶりに使おうと思い
昨日調理してみたんですけどね(^^;

手首を痛めそうでした(^^;

それはさておき、表題の件。

公証人の先生と同伴出勤?&
新制度で初の定款認証(←重要)&
公証人にラッスンゴレライじゃなく
レッスンご依頼(笑)↑古ッ( ̄▽ ̄)

20181219_1.JPG

会社設立のクライアントの定款認証で
朝から公証役場へ。
 
公証役場の駐車場で車から降りたら
担当の公証人のK先生とばったり。
遅出の出勤らしく、一緒に公証役場へ。
 
一緒に入って、同伴出勤ですというと
事務員の女性たちもウケてくれて、
「手をつないで入ってきました?」と
いいツッコミ的なジョークまで♪
 
それはさておき、冒頭に『重要』の件。

11月30日から新制度になってます。
【新たな定款認証制度について】
↑パンフレットPDF

コチラが日本公証人連合会のサイト。
【新たな定款認証制度について】

これ、法人設立で出資される方や法人、
手続きに関わる司法書士・行政書士等の
専門家は知っておかねばならないこと。
 
細かいことを省略しますが、株式会社、
一般社団法人、一般財団法人が対象です。
 
株主・構成員等の「実質的支配者」
暴力団等ではないことを、定款認証で
確認することになったんです。

認証前の定款の事前チェックの時に、
公証人に、株主等の印鑑証明書のほかに
『実質的支配者となるべき者の申告書』
免許証など顔写真のある証明書の写し
必要になります。

【実質的支配者となるべき者の申告書】
(株式会社用)

【実質的支配者となるべき者の申告書】
(一般社団法人・一般財団法人用)

で、国のシステム等でチェックされて、
暴力団等に該当しなければ画像のような
証明書が発行されるんです。
20181219_2.jpg

個人が出資or構成員になる場合だったら
その個人が対象になります。

が、出資or構成員が法人の場合は?
 
これは、その法人の株主等が対象です!
 
そして、その法人の株主等についても
免許証等の写しが必要
になるんですね。
 
じゃぁ、出資する法人の株主構成を
どうやって判断するの?
 
そんな話を担当の公証人のK先生と
もう一人の公証人のS先生と雑談を。

S先生が、
「株主名簿や有価証券報告書とかで
確認することになりますね…」と。

しかし、公開会社の大手企業と違って、
中小企業に有価証券報告書はありません。

というか法律上も求められません。
 
さらに、中小企業や小規模の会社で
株主名簿をちゃんと作ってるところも
実際のところ少ないのが現実。

そこで僕がS先生に提案。
 
アレで判断すればいいですよ」と。
 
アレとは・・・

法人の確定申告書に添付する別表二
『同族会社等の判定に関する明細書』
 
そう言うと、こう聞かれたんです。

ちょと待ってちょと待って中島先生!
レッスンご依頼、ソレ何ですの?と...
↑言わはるわけないやろ!( ̄▽ ̄)
 
で、アレについてラッスンゴレライ(笑)
あっ、レッスンというかレクチャーを♪

大小問わず、申告はする(はず)で、
この『別表二』には、株主全員の住所、
氏名、続柄、保有株式数、議決権割合は
記載されています。

【同族会社等の判定に関する明細書】
(↑国税庁がアップしている書式PDF)

【同族会社の判定に関する明細書とは】

なので、これで構成割合を判断すればと。
で、どんな書式なのかもお教えしました。
 
一般例では、だいたい大会社向けなので、
公証人や司法書士さんなど、税務とかに
関与しない専門家だと、コレを知らないし
思いつかない方も多いようです。
 
もっとも、株主総会議事録が必要になる
変更登記では、専用書式の株主リスト
必要なので、知っているという専門家も
少なくないでしょうけど(^^;

が、行政書士の場合、、、
 
特に許認可をはじめ法人や事業者向けに
業務をしている場合、すぐ思いつきます。
 
建設業の経審等でもその書類が必要だし、
税理士さんの範疇の税務関係に限らず、
社会保険労務士さんの範疇になっている、
雇用や社会保険の加入を証明する書類も
必要になります。
 
なので、税理士さんや社労士さんなど
他の士業がどんな仕事をされるのかを
かなり知っておく必要もあるんですね。
 
経営や事業系の業務をする行政書士を
是非知っておくと便利です♪
 
例えば、僕ね(笑)
 
それはともかく、先日の11月30日から
定款認証ではこういうのも必要なので
ご理解くださいね。

まだ、大津公証役場では新制度後では
僕が10数人目だそうで、この新制度を
知らない専門家も少なくないそうで。

公証役場での定款の事前チェック時に...

「ちょと待ってちょと待って○○先生!
アレないですやん!」と言われないように♪

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする