いつも見てくださって感謝です!
カレーで、スジ肉が硬すぎて切れなかった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
カレーにスジ肉を久しぶりに使おうと思い
昨日調理してみたんですけどね(^^;
手首を痛めそうでした(^^;
それはさておき、表題の件。
公証人の先生と同伴出勤?&
新制度で初の定款認証(←重要)&
公証人にラッスンゴレライじゃなく
レッスンご依頼(笑)↑古ッ( ̄▽ ̄)
会社設立のクライアントの定款認証で
朝から公証役場へ。
公証役場の駐車場で車から降りたら
担当の公証人のK先生とばったり。
遅出の出勤らしく、一緒に公証役場へ。
一緒に入って、同伴出勤ですというと
事務員の女性たちもウケてくれて、
「手をつないで入ってきました?」と
いいツッコミ的なジョークまで♪
それはさておき、冒頭に『重要』の件。
11月30日から新制度になってます。
【新たな定款認証制度について】
↑パンフレットPDF
コチラが日本公証人連合会のサイト。
【新たな定款認証制度について】
これ、法人設立で出資される方や法人、
手続きに関わる司法書士・行政書士等の
専門家は知っておかねばならないこと。
細かいことを省略しますが、株式会社、
一般社団法人、一般財団法人が対象です。
株主・構成員等の「実質的支配者」が
暴力団等ではないことを、定款認証で
確認することになったんです。
認証前の定款の事前チェックの時に、
公証人に、株主等の印鑑証明書のほかに
『実質的支配者となるべき者の申告書』と
免許証など顔写真のある証明書の写しも
必要になります。
【実質的支配者となるべき者の申告書】
(株式会社用)
【実質的支配者となるべき者の申告書】
(一般社団法人・一般財団法人用)
で、国のシステム等でチェックされて、
暴力団等に該当しなければ画像のような
証明書が発行されるんです。
個人が出資or構成員になる場合だったら
その個人が対象になります。
が、出資or構成員が法人の場合は?
これは、その法人の株主等が対象です!
そして、その法人の株主等についても
免許証等の写しが必要になるんですね。
じゃぁ、出資する法人の株主構成を
どうやって判断するの?
そんな話を担当の公証人のK先生と
もう一人の公証人のS先生と雑談を。
S先生が、
「株主名簿や有価証券報告書とかで
確認することになりますね…」と。
しかし、公開会社の大手企業と違って、
中小企業に有価証券報告書はありません。
というか法律上も求められません。
さらに、中小企業や小規模の会社で
株主名簿をちゃんと作ってるところも
実際のところ少ないのが現実。
そこで僕がS先生に提案。
「アレで判断すればいいですよ」と。
アレとは・・・
法人の確定申告書に添付する別表二の
『同族会社等の判定に関する明細書』
そう言うと、こう聞かれたんです。
ちょと待ってちょと待って中島先生!
レッスンご依頼、ソレ何ですの?と...
↑言わはるわけないやろ!( ̄▽ ̄)
で、アレについてラッスンゴレライ(笑)
あっ、レッスンというかレクチャーを♪
大小問わず、申告はする(はず)で、
この『別表二』には、株主全員の住所、
氏名、続柄、保有株式数、議決権割合は
記載されています。
【同族会社等の判定に関する明細書】
(↑国税庁がアップしている書式PDF)
【同族会社の判定に関する明細書とは】
なので、これで構成割合を判断すればと。
で、どんな書式なのかもお教えしました。
一般例では、だいたい大会社向けなので、
公証人や司法書士さんなど、税務とかに
関与しない専門家だと、コレを知らないし
思いつかない方も多いようです。
もっとも、株主総会議事録が必要になる
変更登記では、専用書式の株主リストも
必要なので、知っているという専門家も
少なくないでしょうけど(^^;
が、行政書士の場合、、、
特に許認可をはじめ法人や事業者向けに
業務をしている場合、すぐ思いつきます。
建設業の経審等でもその書類が必要だし、
税理士さんの範疇の税務関係に限らず、
社会保険労務士さんの範疇になっている、
雇用や社会保険の加入を証明する書類も
必要になります。
なので、税理士さんや社労士さんなど
他の士業がどんな仕事をされるのかを
かなり知っておく必要もあるんですね。
経営や事業系の業務をする行政書士を
是非知っておくと便利です♪
例えば、僕ね(笑)
それはともかく、先日の11月30日から
定款認証ではこういうのも必要なので
ご理解くださいね。
まだ、大津公証役場では新制度後では
僕が10数人目だそうで、この新制度を
知らない専門家も少なくないそうで。
公証役場での定款の事前チェック時に...
「ちょと待ってちょと待って○○先生!
アレないですやん!」と言われないように♪
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