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2018年10月30日

最難関が無事に受理!〜住宅宿泊事業(民泊)の届出at京都市〜

いつも見てくださって感謝です!
クライアントからXmasプレゼントを頂いた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

ご紹介頂いて、定款変更などの案件で
今朝ご来所下さったクライアントから
干菓子を頂きましたが。。。
DSC_0090.JPG

おおきにです!

ってか、早すぎやろ!(笑)

でも、明後日から11月。

年の瀬もあっという間ですね。

それはさておき、表題の件。


ようやく『受理』という名の『許可』!

昨日、クライアントとともに窓口へ。

住宅宿泊事業(新法民泊)の受理通知と
届出住宅の標識の受領と説明を聞きに。
20181029.jpg

ご依頼を受けて着手したのが4月なので
かれこれ半年です(^^;
 
新法民泊の届出は大きく3つの要素。

・『家主同居型』か『家主不在型』か
・『一般住宅』か『共同住宅』か
・『2階建以下』か『3階建以上』か
 
それぞれ後者が要件に厳しく今回は、
家主不在型共同住宅3階建以上
という最難関パターンでした。

3階建以上だと、消防法令上も厳しくなり、
消防署やクライアントとの日程調整も含め、
その要件を満たす対応でも時間がかかり。

ちなみに、今回は1つの共同住宅の2室。

そして、全国で一番厳しいのが京都市

もはや、届出制という名の許可制です(笑)
 
届出、、、
法令で定められている特定の行為につき、
一定の事項を、予め行政官庁へ通知
⇒必要書類が揃っていれば『受理』

0時を過ぎても営業するいわゆるバー等の
深夜酒類提供飲食店営業も届出。

営業開始の10日前までに所轄の警察署に
届出する必要があります。

警察に届出した際に書類チェックがあり、
書類に不備がなければ受付&受理となり、
10日後から営業が出来ます。

許可、、、
法令で一般的に禁止されている行為につき、
特定の場合にその禁止を解除する行政行為
⇒行政庁が審査してOKなら『許可』

建設業、産業廃棄物処理業、風俗営業、
古物商、飲食営業などがあります。

飲食営業の許可は、比較的早いんですが、
申請&受付から無事に許可が下りるまで
だいたい1ヶ月〜数ヶ月かかりますね。

で、住宅宿泊事業届出制です。

届出の受付が9月7日でしたが、実地調査や
修正等もあり、10月23日付けで『受理』。

ほんま、『許可』です…
 
とにもかくにも、クライアントも一安心。

僕も、新法で一番厳しいパターンをやって
ノウハウも蓄積できました(^^;
 
その認められた物件は以下です。

●届出住宅所在地
京都市左京区川端二条下る孫橋町13番地
こまかも川 301号&305号

●届出番号
第M260009317号&第M260009318号
 
これから募集開始の準備を整えてから
募集されるので、良かったら是非(^^)/


明日の午前は、某警察署の生活安全課へ。

何かやらかしたわけではありません(笑)
ラウンジの風俗営業許可の申請です。

午後はリラクゼーションへ。
セミナー講師続きなので、ケアです。

そして明日は、母の命日。
ケーキを買ってお供えして食べます♪

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:28| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする