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昨日は、図面と数字のにらめっこだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
ラウンジやクラブを営業しようとする場合、
保健所への飲食店営業許可だけでなく、
所轄の警察署に風俗営業の許可が必要です。
で、風俗営業の許可申請書の添付書類に
営業所の正確な図面が必要になります。
僕は、図面は外注にしているんですが、
その寸法図と面積の求積表のチェック。
そんな地味〜な作業をしてました(^^;
でも、ダブルチェックでより正確に♪
ちなみに、その寸法図や求積表だけでなく
イス・ソファ・机などの配置図&サイズ、
照明・音響設備の配置図も必要なんです。
ここで、折角なので、ついでに言うと…
店舗等をリフォームする業者さんには、
風営法を把握しといてほしいなぁと。
例えば、ラウンジ・クラブ等の場合。
客室が全部で1室のみならいいんですが、
客室が2室以上になると、洋室の場合は
1室あたり16.5u以上が必要になります。
(和室だと1室あたり9.5u以上)
また、客室の見通しを妨げないために、
約1m以上の高さの間仕切りなのどの
設備を設けてもダメ。
さらに調光器(スライダックス)もアウトで
照度も5ルクス以下になってはダメ。
でも、それを知らずに施工する業者も多く。
施主の言われるがまま施工したとしても、
そのままの状態では許可はおりません。
下手すりゃ、再リフォームです。
リフォームを依頼される側、つまり、
風俗営業の許可を取ろうとする側で
そこまで詳しい人も少ないですし。
風営許可を取ると知って施工した場合、
損害賠償ものになる可能性もあります。
なので、ラウンジやクラブ等の店舗等を
リフォームされる業者さんには、是非
知っておいてほしいなぁと。
もしくは、施工前や注文を受けた際に、
必ず行政書士に確認するなどの処置を
してほしいですね。
詳しくはこちら↓のサイトもご覧ください。
【風俗営業許可(クラブ・ラウンジ等)・
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー等)
ならお任せ】
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