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2018年10月18日

ラウンジ等をリフォームする業者さんに知ってほしいこと

いつも見てくださって感謝です!
昨日は、図面と数字のにらめっこだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

ラウンジやクラブを営業しようとする場合、
保健所への飲食店営業許可だけでなく、
所轄の警察署に風俗営業の許可が必要です。
image-lounge.jpg

で、風俗営業の許可申請書の添付書類に
営業所の正確な図面が必要になります。

僕は、図面は外注にしているんですが、
その寸法図と面積の求積表のチェック。
Point Blur_20181017_183303.jpg

そんな地味〜な作業をしてました(^^;

でも、ダブルチェックでより正確に♪

ちなみに、その寸法図や求積表だけでなく
イス・ソファ・机などの配置図&サイズ、
照明・音響設備の配置図も必要なんです。


ここで、折角なので、ついでに言うと…
 
店舗等をリフォームする業者さんには、
風営法を把握しといてほしいなぁと。

例えば、ラウンジ・クラブ等の場合。

客室が全部で1室のみならいいんですが、
客室が2室以上になると、洋室の場合は
1室あたり16.5u以上が必要になります。
(和室だと1室あたり9.5u以上

また、客室の見通しを妨げないために、
約1m以上の高さの間仕切りなのどの
設備を設けてもダメ

さらに調光器(スライダックス)アウト
照度も5ルクス以下になってはダメ

でも、それを知らずに施工する業者も多く。

施主の言われるがまま施工したとしても、
そのままの状態では許可はおりません。

下手すりゃ、再リフォームです。

リフォームを依頼される側、つまり、
風俗営業の許可を取ろうとする側で
そこまで詳しい人も少ないですし。

風営許可を取ると知って施工した場合、
損害賠償ものになる可能性もあります。

なので、ラウンジやクラブ等の店舗等を
リフォームされる業者さんには、是非
知っておいてほしいなぁと。

もしくは、施工前や注文を受けた際に、
必ず行政書士に確認するなどの処置を
してほしいですね。

詳しくはこちら↓のサイトもご覧ください。

【風俗営業許可(クラブ・ラウンジ等)・
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー等)
ならお任せ】


今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:10| Comment(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする