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2018年08月28日

組合の定款変更…やっと滋賀県から認可書!

いつも見てくださって感謝です!
間が空きすぎると忘れそうになるやんと思う
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

やっとです。。。2ヶ月以上って遅すぎ!

某企業組合さんの定款変更認可
20180828_180605.jpg
 
中小企業等協同組合法で定義される組合が
定款を変更する場合は、所轄庁、つまり
県の認可が必要です。

その窓口は中小企業団体中央会さんです。
 
今回は、名称や事業内容などの変更です。

ちなみに今回の必要な書類は以下。

@定款変更理由書
A変更する条文の新旧対照表
B総会議事録
C事業計画書(事業の変更の場合等)
D収支予算書(事業の変更の場合等)
E新規の組合加入予定者名簿
F従事比率及び組合員比率等に関する書面
(EFは新たに組合員が加入予定の場合)

通常なら、申請から認可が下りるまでの
標準処理期間は1ヶ月ぐらいです。

中央会さんとも事前に綿密にやり取りし、
完璧な状態で申請したのが6月14日。

が、1ヶ月以上過ぎても連絡がないので
クライアントの理事長にも報告。

すると理事長から、
「先生みたいに早い仕事して欲しいです!
先生から俺を見習えと言うて下さい!(笑)」
なんて言葉も。
 
ありがたい言葉ですけど...

仕事がやりにくくなるので言えませぬ(笑)

で、どうなっているのかを中央会さんに
聞いてみると、その数日後に返答が。
 
ザックリ言うと、、、

県の担当から、
「〇〇の事業って、△△だと思うので、
もっと説明できる資料を付けてほしい」
という指摘があったとのこと。

その旨を理事長に報告すると聞くと…

「△△」って担当の偏見みたいな感じと。

1ヶ月以上経って、しかも担当の偏見で
それかいッ!

それでなくても早く認可が下りないと、
新事業を進めたいと思っておられるのに
この期に及んでそれかいッと理事長も
呆れ顔でした...

でも、それを言っていて仕方ないので、
県が求める説明を記した文書を提出。

で、今日ようやく、中央会さん経由で
代理人の僕に認可書が届きました♪

1ヶ月くらいのところが2ヶ月って...

ほんと、もう少し事業者のこと考えて
県も早く仕事してくれよって思います。

法人県民税とか払っておられるやから。

大造くん、ほんま言うといてぇや!
↑高校の同級生でも融通利かんやろ(笑)


明日の午前は、その理事長がご来所です♪
お互いスピーディーです(^_-)-☆

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:21| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする