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2018年07月24日

そんな落とし穴が… 民泊の消防関係で

いつも見てくださって感謝です!

滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

先日、民泊の件でクライアントとともに
消防署に行って、ゴールももう少しと
思っていたら…
【ボスキャラも間近!?(笑) 民泊届出で】

消防3.jpg

その翌日、消防署の担当から連絡があり、
熱感知器を全て煙感知器にしてくださいと。

僕もクライアントも建築業者さんと確認し
全部が煙感知器と思っていたんです…

が、クライアントが消防署に提出した
建物全体の『消防設備点検報告書』では、
廊下は煙感知器だけど、部屋の全部が
熱感知器だったことが発覚…\(◎o◎)/!

今日も消防署のキレイなツンデレ系の
女性の担当の方が僕に連絡くださって、
今後の対応の仕方や処置について丁寧に
教えて下さいました。

住宅宿泊事業法第6条で安全基準があり、
それ以外に消防法令も要求されます。
 
今回は、共同住宅と民泊が混在するので、
消防法施行令別表1「(5)項イ」
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するもの
」ではなく、

「(16)項イ」
複合用途防火対象物のうち、
その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、
(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の
用途に供されているもの


になります。

この場合、建物全部について「(5)項イ」
「ホテル・旅館」に準じた厳しい基準に。

ただ「小規模特定用途複合防火対象物」に
該当すれば、「(5)項イ」の厳しい基準は、
民泊に使用する部分のみ。


「小規模〜〜対象物」の要件は、
・建物の延べ床面積が300u未満
・特定一階段等防火対象物に該当しない

特定一階段等防火対象物」とは、
・民泊の部屋が地下階or3階以上にある
・屋内階段が一つしかない

今回は建物全部の床面積が300u以上で、
3階に民泊にする部屋があることから、
建物全部に適用となります。

こちらサイトがわかりやすいです。
【民泊に必要な消防設備|民泊の教科書】

それをわかって全部煙と思っていたら、
実は熱という落とし穴があったとは…

クライアント曰く、
ホップ・ステップ・ずっこけでした。

で、熱→煙への対応をすることに。


それにしても、キレイなツンデレ系の
女性の担当の方が親切でありがたいく
ハートに火が着きそうになります(笑)
 
さすがの消防署もそんな火は消せません。

自分でチン火しないといけないので、
皆さんも気を付けてください…
↑うまいこと思いついて書いたつもりも、
イマイチやな( ̄▽ ̄)


明日は午前が、法人成り(会社設立)の
相談&打合せでクライアントがご来所。

午後は、別のクライアントがご来所。

夕方は、同友会の大津支部の例会へ。
知的資産経営の支援をし報告書を作った
鰍dGSの松崎さんが報告されます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:24| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする