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2018年06月20日

備えあれば憂いなし!属人的株式のヒーロー株を提案

いつも見てくださって感謝です!
昨日は久しぶりに美味しい牛タンを食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

昨日は、商工会議所の専門家派遣制度を
使ったコンサル業務でした。

その前に食べたんですけどね。
なかなかおいしゅうございました(^^;

それはさておき、今回の主な相談内容は、
協会(一般社団法人)の設立に加えて、
リスク対策としての定款変更の件でした。

具体的には、、、

その前に簡単に前提を。

現社長が100%株主で、役員も現社長のみ。
勿論、譲渡制限株式です。

で、属人的株式の中のヒーロー株を提案。

属人的株式については昨年も書いてるので
コチラ↓をご覧ください♪
【ヒーロー株(条件付きVIP株)、立て続けに提案!】

また、上記の記事にもリンクしてますが、
最初に触れたのは7年前のコレ↓です。
【事業承継・不測の事態に使えるVIPやヒーロー??】
是非ご一読を♪

属人的株式

属人的株式の規定を正確にいうと、
『株主総会における議決権について
株主ごとに異なる定め』を入れること。

ヒーロー株とは、ある一定の条件の下で、
その株式を持つ株主の議決権が1個につき
定めた個数の議決権になる株式。

今回も、信頼できる人に1株だけ譲渡し
このヒーロー株の導入を提案してみたら、
ご納得されてご快諾。

そして1株だけ娘さんに譲渡することに。

社長は40代前半の女性でまだまだ若い。

でも、今後どうなるかわからないので
それを見据えてのことです。

で、定款変更の株主総会議事録などを
ご依頼いただきました。

過去に2回やっているので3回目です。

作成する書類を時系列順に並べると…
・株式譲渡承認請求書
・株主総会議事録
 (株式譲渡承認&定款変更)
・株式譲渡承認書
・株式譲渡契約書
で、登記も不要です。

株主が株主以外の人に株式譲渡するには、
株主総会の承認が必要です。

また、ヒーロー株など属人的株式に関する
規定を盛り込む定款変更をするには、通常の
定款変更よりもハードルの高い、
・総「株主」の半数以上の出席
・総「株主」の議決権の3/4以上の賛成
が必要なんですね。

まぁ、今回は株主=1人=現社長なので
問題はないですが(^^;

何でもそうですが、完璧はありません。

でも、備えあれば憂いなしですね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:28| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする