ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2018年06月14日

企業組合の定款変更の認可申請

いつも見てくださって感謝です!
今日は午後からボディケアをしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

その前の午前に、某企業組合の定款変更の
認可申請で、滋賀県中小企業団体中央会へ♪
_20180614_103858.JPG

中小企業等協同組合法に定義される組合は
設立もそうですが定款変更も所轄庁の認可が
必要になります。

で、県に直接ではなく中央会が窓口です。

ですが、申請の前には必ず事前相談が必要。

中央会の担当の方と事前確認とメールで
何回もやり取りし、ようやく申請でした。

ちなみに法律で定義される組合は、
・事業協同組合
・事業協同小組合
・協同組合連合会
・企業組合
です。

この中で、企業組合だけはやや異質。

他の組合は、その構成員である組合員は
基本、事業者(個人・法人問わず)で、
連合会だとその構成員は組合です。

でも、企業組合の場合は、組合員は個人。

そしていわゆる営利法人なので、いわば
株式会社や合同会社に近い感じです。

ただ、株式会社などの場合は、例えば
定款に記載する事業目的は、実際に行う
事業もそうだし、将来行う可能性のある
事業も記載できるなど、ある程度自由。

一方、企業組合は株式会社や合同会社に
近いですが、法に定義される組合なので
定款に記載する事業もかなり制限され、
現に行う事業しか記載できません。

企業組合以外の組合だと、さらに制限。

定款に事業の追加・変更をする場合、
事業計画も申請する必要があります。

新たに事業を定款に記載する場合だと、
その事業計画にも反映されていないと
削除させられます。

また、組合の場合は組合員の資格なども
定款で定義しないといけないんですね。

組合員の定義も、定款に記載する事業と
連動していないといけません。

今回は名称や事業とかの変更でした。

なので、そんな要件に合致してるかなど
何度も担当とやり取りしました。

で、ようやくの申請だったわけです。

ちなみに認可までは1ヶ月前後。

ただ、名称や事業の変更もあるので、
県の認可がおりれば登記も必要です。

修正等があるかもですが、無事に認可が
おりますようにって感じですね(^^;

組合の設立や定款変更などについては、
経験ある士業も少ないので、ある意味
数少ない一人かなぁと(^^;

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

行政書士ブログランキングに参加中(^^)/
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑愛のクリックを
ポチっと押して頂けると嬉しいですわーい(嬉しい顔)
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o

人気ブログランキングにも参加してます。
↓よろしければ、こちらもクリックを(^^)/
人気ブログランキングへ
↑は「マーケティング・経営」部門で、
只今、ベスト50位前後です(^-^)/

posted by こうたん at 23:34| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする