行政書士試験の合格発表ってさっき知った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
昨年11月に行われた平成29年度試験。
今日がその合格発表だったんですね。
合格率は15.7%と過去10年以上でも
飛び抜けて最高の合格率だったようで。
まるで・・・
スーパー・ブルー・ブラッド・ムーン
並みの凄さですね(笑)
さて、表題の件。
今日の午後から契約書案件の相談。
以前、A氏とB氏との契約書を作成。
その時も両者が揃って来所されて、
互いの意向を確認して作成しました。
で、今回もその両者が揃って来所。
守秘義務で詳細は言えないけど、
B氏からA氏へ内容証明を出して…
さぁどうしましょって感じです。
まぁ、両者合意で契約成立してるし、
契約至るまでの契約準備段階でも
信義則の適用が判例でもあるし…
僕はB氏に言いました。
「内容証明って、受け手側からすると
ケンカ売られたって感じですよ。
出す方もケンカ売るって感じですよ。
ただ、A氏が寛容なので、両者揃って
こういう話もココでできてますけど…」
そういうことも理解されてなかったので
いろいろご説明しました。
そんな話の最中に携帯が鳴りました。
クライアントからでその内容にビックリ!
「内容証明をお願いしたいんです…」
何ちゅうタイミングやねん(笑)
僕は伝えました。
「相手側にとってはケンカ売られたと
思われる可能性あるけどいいですか?
請求とか督促とかですかね?」
すると、クライアントの女性社長は
「督促です。なのでケンカ売ってる
ということでいいんです!」と。
ということで、久しぶりに内容証明の
依頼を頂き作ることになりました(^^;
内容証明は、ケンカ上等!宣戦布告!
というニュアンスもあります。
変な言い方をすれば、『正当な脅し』
的な意味で出すときもあります。
特に、弁護士や行政書士などの名前で
出す場合は威力がある時も。
内容証明による通知が必要な場合や
督促とかならいざ知らず、出すことで
受け手は『売られたケンカ』と思い、
それまでの信頼関係も崩壊します。
もちろん、案件によりますが。
なので、何でもかんでも出しゃいい
というのではなく、気を付けないと。
ケンカ上等!ってなりかねませんしね。
で、明日は依頼のあった内容証明の
原案を作ります。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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