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2017年12月14日

NPO法人の設立認証申請 〜NPO法人でも○○が必要〜

いつも見てくださって感謝です!
DoctorXの最終回で少しだけハラハラした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

今日の午前に、ささっと認証申請♪
(投稿の後半には、ちょっと辛口意見を)
 
NPO法人を設立されるのクライアントの
代理人として、県庁の県民活動生活課
設立認証の申請です。
NPO法人設立認証申請

株式会社や一般社団法人とかと違って、
NPO法人の場合は、所轄庁である県に
その設立認証の申請をします。

約1週間ほどでチェック等していただき、
訂正等がない状態になってから正式受理。
NPO法人設立認証申請

そこから1ヶ月間、定款や計画書等が
不特定多数への縦覧に付されます。
 
滋賀県は『協働ネットしが』というサイトの
コチラで公開されます。
【認証申請中のNPO法人|協働ネットしが】

で、さらにそこから審査期間が1ヶ月。

なので申請・受理からトータル2ヶ月で
早ければ、審査も1週間ほど。
 
その後、設立認証書が下りて設立登記。 

順調にいっても2月末〜3月中ほどの
設立になりますね。
 
NPO法人は、株式会社の株主にあたる
「社員」が最低でも10名必要です。

社員は一人一票の議決権を持ちます。

そして理事会は必須で3名以上の理事と
1名以上の監事が必要。
 
なので、NPO法人ではなく一般社団法人、
特に非営利型の一般社団法人にする方も
多くなっています。

一般社団法人なら「社員」は2名以上。

理事も1名以上だけど、非営利型なら
3名以上の親族外の理事でいいわけで。
(非課税や免税等は違いはありますが)


ただ、NPO法人にしろ非営利型にしろ
やっぱり利益を出さんとね。
 
ん?利益を出したらアカンのでは?

いえいえ、剰余金を株主に当たる社員に
分配したらダメであって、利益を出して
活動原資をはじき出さないと。
 
 
その辺を勘違いしてか、ボランティアだし
交通費も含め手弁当で講演して下さいとか
相談をお願いしますとかもあるようで…
 
人が動くにはお金が発生する。

僕らは有償でサービスを提供しています。

飲食店に行って、タダで食べさせてとか
無料で味見させてとか言いませんよね。

それと同じです。
 
辛口かもだけど、その辺のビジネス感覚は
NPO法人であっても必要だと思いますね。

もっとも、今回のご依頼者さんはそもそも
報酬を払ってのご依頼ですし、別法人も
運営されておられるので、そういう感覚を
お持ちなのは言うまでもありません♪

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:49| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする