いつも見てくださって感謝です!
超急ぎの案件が間に合ってホッとした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
超特急やったけど不備なく5分で受理♪
9月決算の建設業許可のクライアント様。
許可業者は、毎年決算終了後4ヶ月以内に
「決算変更届」を出す必要があります。
でも、「経審(けいしん)」を受ける場合、
経審の1週間前に出す必要があるんです。
もし、この決算変更届を出してないと
5年に一度の許可更新ができませんし、
入札参加資格審査の前提となる経審も
受けることが出来ません。
ただ、9月決算の経審は例年12月半ば。
9月決算ということは、申告も終わって
決算書等が上がってくるのが11月末以降。
つまり、、、
実質、1週間ほどしかない!
また、決算の数字も単に財務諸表を基に
そのまま落とし込むのではないんです。
建設業財務諸表に置き換えないとダメで。
また、建設業以外がメインの会社だと
建設業部分の売上等も一緒になってたりで、
その場合、切り分けないといけないわけで。
行政書士の資格だけでなく、最低でも
簿記・会計の知識も必要になります。
でも、僕は簿記2級も持ってるわけで。
なので、知的資産経営の支援とかでも、
しっかり数字分析もするんですね。
その他に、役員の追加や資本金の増額、
経審を受けない分の専任技術者の削除、
それに伴う経審を受けない許可業種の
廃業届とかもありました。
で、先方に用意して頂いた必要書類も揃い、
今日の午後に押印を頂きに訪問。
その足で、法務局へ。
役員の追加があったので、以下が必要。
・身分証明書(本籍地の市町村発行)
・登記されていないことの証明書(法務局)
「身分証明書」って、免許証とかではなく、
本籍地の市町村が発行するものがあるんです。
「破産の通知を受けていない」などの内容が
記載されているんですね。
馴染み無い方も多いと思いますが。
「登記されていないことの証明書」とは、
「成年後見人等として登記されてませんよ」
という証明書で、法務局の戸籍課が発行。
これを代理人として取得。
で、そのまま、決算変更届や各種変更届、
許可業種の一部廃業届を県庁に提出。
そして来週に、
・経審(経営事項審査)
・滋賀県 建設業 入札参加資格審査
の同時申請なんですが、それらの書類等も
すべて整ったので一安心♪
ってなわけで、先週からクライアント様の
担当者とチャットワークで指示・確認等で
連絡を取りつつ、尻を叩いたりしながらも
超特急で仕上げた次第。
早さ・スピード感をもって対応です♪
明日は終日、知的資産経営の支援の作業。
めちゃ寒いようなので、外には出ず
暖かい事務所に籠ります(^^;
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