今週来週は、事務所に籠って作業が続く
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
2社の知的資産経営の支援の作業に加え、
建設業のクライアントの毎年の決算変更や
経審・入札に加え、許可更新の準備。
これらがほぼ12月半ばまでの期限。
さらに設立、定款変更、各種変更関係等…
期限に余裕をもってできるよう、できるだけ
前倒しするためにも、籠ってガッツリです。
さて、表題の件は、今ご依頼いただいている
NPO法人設立での案件です。
(ここからは1行の文字数などを考えず)
先日、別のNPO法人の目的変更等に関する登記完了提出書を県庁に出しに行った際に、設立当初の事業年度について質問し、回答を得ました。
前提として、株式会社や一般社団法人などは、公証役場で定款の認証が必要ですが、NPO法人を設立するには県の認証が必要です。
また、NPO法人の場合は、定款だけでなく設立趣旨書や事業計画書、活動予算書など様々なものを提出します。
そして、株式会社等の定款認証は一瞬で終わります。
しかし、NPO法人の場合は、定款等が一般に縦覧できるようになり、その期間が1ヶ月あり、その期間も含め認証されるまで約2〜3ヶ月かかります。
この前提を踏まえて、設立当初の事業年度をどうするか。
事業年度を4月1日〜翌年3月31日にするとします。
株式会社等なら、事業年度は1年を超えることはできないので、例えば3月25日に設立にすると、たかが数日で1期の決算をしないといけないので、4月1日以降の設立にしたりします。
でも、定款の認証は3月にしても大丈夫。
先述のとおり、株式会社等であれば、4月2日を設立日にしたいという場合でも、定款認証もそれに合わせて調整が出来ますし。
これがNPO法人の場合なら、そうは出来ません。なんせ、認証まで2〜3ヶ月かかりますし。
そして、認証後2週間以内に登記の必要があります。
4月1日や2日に設立したいと思って動いても、その2週間以上前に認証が下りれば、必然的に3月の設立になります。
この場合、事業年度を4月1日〜3月31日にしているので、最初の事業年度はどうすんねんって感じです。
そこで県に質問したら、以下のような回答。
定款の附則に以下のように記載して、最初の年度は1年2ヶ月とか1年3ヶ月とか、1年を超えてもいいですよと。
この法人の設立当初の事業年度は、第○○条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
NPO法人に限らず、株式会社や一般社団法人とかでも、設立当初の事業年度は定款の附則に記載します。
でも、1年を超えてはいけないわけで。
会社計算規則 第59条第2項
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第29条第1項
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
でも、NPO法人は法律上、上記のような規定がないんですね。
なので、設立当初の事業年度は1年を超えていてもOKということです。
しかし税務上は違い、NPO法人であろうが株式会社等であろうが絶対1年以内です。
法人税法 第13条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。
この場合、設立当初の事業年度が先述のとおり1年を超える場合、どこで切ればいいのか?
つまり、平成30年3月25日設立で、設立当初の平成31年3月31日が事業年度の場合、
1.平成30年3月25日〜平成31年3月24日 & 平成31年3月25日〜31日
2.平成30年3月25日〜31日 & 平成30年4月1日〜平成31年3月31日
のどちらか。
そこで税務署に問い合わせてみました。
で、答えは2。
つまり、平成30年3月25日〜31日でいったん切り、平成30年4月1日〜平成31年3月31日を2期目とする。
結論的には、株式会社等で、3月31日決算なのに3月に設立した場合とかと同じですね。
しかし、、、
NPO法人の場合は、収益事業を行っていなければ、そもそも法人税の申告は不要です。
税務上の事業年度に収益事業を行っていれば、上記のように分けて申告する必要がありますが。
また、収益事業を行っていなければ、法人県民税法人税割と法人事業税・地方法人特別税も非課税。
法人県民税均等割は、地方税法上は課税となるけど、減免申請すれば減免されます。
ただし、この減免申請は滋賀県の場合、西部県税事務所に4月30日までにしないといけません。
ということで、(定款に収益事業を記載していても)収益事業を行わなければ問題ないけど、収益事業をする場合は、設立当初の事業年度が1年を超えていても、先述のとおり2期に分けて申告が必要になります。
で、今回の案件の結論。
12月中に認証申請の予定。
事業年度は4月1日から翌3月31日。
設立当初の事業年度は成立の日から平成31年3月31日まで。
収益事業は記載するが、当初は行わない。
これで、2期に分けての申告も無しです(^^;
以上、株式会社や一般社団法人の設立に慣れていると、ん??っと思ったNPO法人の場合の意外な盲点でした。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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