いつも見てくださって感謝です!
せっかくのお問合せだったけど断った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
ホームページを見てか、融資における
事業計画のご相談でのお問い合わせが。
ありがたいことに、複数の設立案件をはじめ
知的資産経営支援の作業対応、講師の仕事、
建設業の経審・入札参加関係の準備作業など
いろいろこなさないといけない案件が。
先週から再来週の頭は、じっくり腰を据えた
新規の対応が困難になっています。
お話を伺うと、ご来所頂いてパパっと
対応できるものはありませんでした。
再来週の半ば以降でもいいのであればと
対応できますとお断りを入れました。
なかなか分散は難しいですね(^^;
さて、表題の件。
今日、株式会社を設立のお客様が来所。
春前に設立のご依頼を頂いたんですが、
秋まで保留になってました。
そして、動き出すことになられたので
設立を進めるべく改めてご相談に。
すると、なんと一部を現物出資での設立に!
株式会社設立ではほとんど金銭の出資で
現物出資は超レアケースです。
なので、経験のない専門家も多いかと。
僕は、現物出資ケースは7年ぶり。
久しぶりなので色々確認。
しかも現物出資の対象物が有価証券、
つまり○○社の株式です。
現物出資の金額が500万円以下とかだと
裁判所が選任した検査役の調査は不要。
500万円を超えると裁判所が絡むなど
さらに厄介だけど、ほとんどないかと。
定款にも現物出資の件の記載はもちろん、
・調査報告書
・発起人の財産引継書
・資本金の額の計上に関する証明書
・有価証券の市場価格を証する書面
と、必要書類も増えますし。
ちなみに、、、
事業目的にも理念やコンセプトを入れた
中島独自の「ミッションin定款」(^_-)-☆
お客様もコレでご指名♪
出来上がった文言にも大満足でした♪
それにしても、、、
種類株式規定、属人的株式、現物出資…
レアケースの定款の記載方法について、
過去に公証役場や法務局も判断に迷い、
ひざを突き合わせて実例を作った例も。
生きた事例があるのが強みの一つかも♪
実は、現物出資をはじめ、設立時に次の
@からCなどの特別な手続が必要なものを
通常ではないということで、専門用語で
【変態設立事項】って言います。
@現物出資
A財産引受
B発起人がうける特別利益・報酬
C会社の負担になる設立費用
通常ではない変態、、、
まさに僕らしいですね( ̄▽ ̄)
明日は午後から4種連続で講師を務める
アントレプレナー養成講座の最終回。
夜からは全10日の「りっとう創業塾」の
開講式と初日の講義で登壇。
今回は僕が講師リーダーで4回登壇。
定員30名に対して、定員オーバーの
31名の申込みだそうです!
その初日の明日は講師のダブルヘッダーで、
終了後はかなりヘロヘロですね(^^;
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