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2017年10月03日

株式会社設立案件で久々のレアケース〜現物出資での設立〜

いつも見てくださって感謝です!
せっかくのお問合せだったけど断った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

ホームページを見てか、融資における
事業計画のご相談でのお問い合わせが。

ありがたいことに、複数の設立案件をはじめ
知的資産経営支援の作業対応、講師の仕事、
建設業の経審・入札参加関係の準備作業など
いろいろこなさないといけない案件が。

先週から再来週の頭は、じっくり腰を据えた
新規の対応が困難になっています。

お話を伺うと、ご来所頂いてパパっと
対応できるものはありませんでした。

再来週の半ば以降でもいいのであればと
対応できますとお断りを入れました。

なかなか分散は難しいですね(^^;


さて、表題の件。

今日、株式会社を設立のお客様が来所。

春前に設立のご依頼を頂いたんですが、
秋まで保留になってました。

そして、動き出すことになられたので
設立を進めるべく改めてご相談に。
 
すると、なんと一部を現物出資での設立に!

株式会社設立ではほとんど金銭の出資で
現物出資は超レアケースです。

なので、経験のない専門家も多いかと。
 
僕は、現物出資ケースは7年ぶり。

久しぶりなので色々確認。
現物出資

現物出資

しかも現物出資の対象物が有価証券、
つまり○○社の株式です。
現物出資

現物出資の金額が500万円以下とかだと
裁判所が選任した検査役の調査は不要。

500万円を超えると裁判所が絡むなど
さらに厄介だけど、ほとんどないかと。
 
定款にも現物出資の件の記載はもちろん、
・調査報告書
・発起人の財産引継書
・資本金の額の計上に関する証明書
・有価証券の市場価格を証する書面
と、必要書類も増えますし。
 
ちなみに、、、

事業目的にも理念やコンセプトを入れた
中島独自の「ミッションin定款」(^_-)-☆

お客様もコレでご指名♪

出来上がった文言にも大満足でした♪


それにしても、、、

種類株式規定、属人的株式、現物出資…
 
レアケースの定款の記載方法について、
過去に公証役場や法務局も判断に迷い、
ひざを突き合わせて実例を作った例も。

生きた事例があるのが強みの一つかも♪

実は、現物出資をはじめ、設立時に次の
@からCなどの特別な手続が必要なものを
通常ではないということで、専門用語で
【変態設立事項】って言います。
@現物出資
A財産引受
B発起人がうける特別利益・報酬
C会社の負担になる設立費用

通常ではない変態、、、

まさに僕らしいですね( ̄▽ ̄)


明日は午後から4種連続で講師を務める
アントレプレナー養成講座の最終回。

夜からは全10日の「りっとう創業塾」
開講式と初日の講義で登壇。

今回は僕が講師リーダーで4回登壇。

定員30名に対して、定員オーバーの
31名の申込みだそうです!

その初日の明日は講師のダブルヘッダーで、
終了後はかなりヘロヘロですね(^^;

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする