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2017年07月04日

ヒーロー株(条件付きVIP株)、立て続けに提案!

いつも見てくださって感謝です!
昼飯に入ったお店の店員が可愛いと思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

彦根駅前の○○・プラザの6階です(笑)

そんな話はさておき、表題の件。

公証人もビックリの定款の文言!
「ヒーロー株」連発提案!


100%オーナー社長や大株主の経営者、
事業承継で後継者に株式を移行中の社長、
めっちゃ参考になりますよ(^^)/
 
朝一から彦根の某社へ。

定款の「目的」の変更と「ヒーロー株」の
導入のご提案と承認でした。

新たな目的にミッション・理念を入れた
独自の「ミッションin定款」です♪

以前、取締役でもあり社長の奥様が相談に
来られた際に、事業内容等もヒヤリング。

その後、HPや代表の挨拶なども細かく
チェックして僕がご提案したんですが、
社長からも、「大変気に入っています」と
嬉しい感想。

さらに、同じく奥様が相談に来られた際、
状況をお聞きした上でご提案させて頂いた
「ヒーロー株」の導入も承諾。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「ヒーロー株」は「属人的株式」の中の
特別な株式の一つで、6年前に書いた
コチラ↓もご参考下さい。
【事業承継・不測の事態に使えるVIPやヒーロー??】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

普通、株式は1株1個の議決権です。

ですが、株式譲渡制限会社は、株主ごとに
異なる取扱い
をすることも可能なんです。
属人的株式

これがいわゆる「属人的株式」

そしてこの属人的株式は登記も不要。
 
中でも今回の提案は、ある事由が生じたら
特定の株主だけ1株につき1個の議決権が
500個とか1000個とかにするもの。
 
なんじゃそれ〜〜!でしょ。
 
例えば、100%オーナー社長が死んだら、
その株式は相続人に移ります。

なので、死んでも株主総会は開けますね。
 
でも、死んでないけど死んでるような場合、
認知症や行方不明とかだとどうでしょう?
 
株主総会も開けない・・・

具体的には、取締役の選解任できないし、
定款変更も出来ず、何ら決定できない…
 
これだと、事業継続という面では危険。

社長が後継者に株式を移行中ではあるけど、
まだかなりの割合の株式を持ってる場合も。

そんな不測の事態の時に効き目を出すのが
この「ヒーロー株」なんです!
 
まぁ、ある時だけメッチャ強くなるので、
「スーパーサイヤ人株」と説明してます。
 
今日の会社には、後継者に300株のうち、
2株だけ譲渡しオーナー社長が認知症等に
なったときだけ、1株1000議決権に。

実は、現在進行形の別の会社設立案件でも
これを導入しました。

のれん分け的な感じで従業員も引き継いで
独立されるAさん。
 
Aさんは50歳を超えてるので、今後の
経営のことを考えて僕が提案。

Aさんの右腕となる若手のBさんに加え、
ベテランCさんも1株ずつ出資。

そしてAさんが認知症等になった場合には、
Bさんが1000個、Cさんが500個の
議決権になるようにしました。
 
この議決権割合も、僕が考えてのことです。

こうすることで、二人で定款変更に必要な
3分の2も満たし、4分の3も超えます。

また、Bさんが過半数で、Bさんだけで
役員の選任もできるよう配慮。

で、設立には公証役場で定款認証が必要。

その前に事前チェックが必要なんですが、
公証人の先生から、ビックリしたように
電話がかかってきました。
 
この例は見たことないんですけど、
よくあるんですか?」
「Aさんの判断能力に何もないですね?」
「認知症等になった場合の議決権割合は
根拠があるんですか?」
 
公証人の先生も、法的な側面を色々と
確認されてから僕に再確認でした。

丁寧に説明し、事前チェックでOK。
 
定款変更では定款認証は不要ですが、
こんな提案される人は少ないかと。

まして設立時になると、公証人の先生も
ほとんど見たことないという例
です。
 
ちなみに、この逆で、例えば、、、

オーナーが後継者に株式移行中の時など、
オーナーの株式1株につき議決権の数を
数百個としておくのもアリです。

そして、後継者が育ったら、この条文を
株主総会で削除して完全移行するとか。
 
属人的株式。

特に、僕が「スーパーサイヤ人株」と呼ぶ
「条件付VIP株」や「ヒーロー株」。

是非参考にして下さい(^^)/

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posted by こうたん at 23:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする