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2017年04月24日

専門家の方が参考にしている僕のブログ記事は?

いつも見てくださって感謝です!
2日続けてホテルでの料理を食べ過ぎた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

一昨日は、滋賀県行政書士会の大津支部の
定時総会&懇親会で琵琶湖ホテル。

昨日は、ある記念パーティーに招かれ
京都ロイヤルホテル&スパ。

一時的に体重がちょびっと増えて(-_-メ)
今週で戻します(^^;)

さて、表題の件。

昨日の会場で名刺交換に来られた方に
司法書士の方もいらっしゃいました。

その方と名刺交換するや否や、
「ブログを見て存じ上げています」と。

どんな内容のブログを見られましたかと
お伺いすると、、、

この記事↓を仰ってくださいました。
【種類株式を発行可能にする際の登記事項の書き方】

で、すごく参考にさせて頂いてますと!

その理由を詳しくお聞きすると、、、
==================
種類株式に関する定款への記載方法や
登記事項への記載方法などについて、
実例を示したものがほとんどない。

詳しい専門書でも、論理的な記述はあれど
具体事例など、コレ!っていうのがない。

実際に経験のある司法書士や行政書士も
かなり少ないらしい。

法務局や公証役場でも実例が少ない。
==================
といったようなことでした。

そういった中、僕のは具体的な実例が
詳しく書いてあって参考になったと。

先述のリンクの記事は5年半前のもの。

5年半経っても、具体的に実例のある
記事等が少ないんですね。

実際、僕のブログ記事で、アクセス数が
一番多いのがさっきの記事。

当時も、公証役場もしかり、法務局ですら
前例がなかったので、法務局の方とも
同じ専門書を見ながら試行錯誤。

僕も、会社法、専門書などをかなり深く
調べたりした上で、公証役場や法務局と
相談したりしたんですね。

法務局でも意見が割れてたぐらいです。
【前例がない!法務局でも意見が割れる】

で、その司法書士の方とそんな話で
盛り上がっていました。

先述の記事は、一般の方からすると、
全くチンプンカンプンな内容かなぁと。

でも、アクセス数が一番多い。

そしてさっきの理由。

アクセスしているのは間違いなく、
司法書士さんや行政書士さんでしょうね。

なので、アクセス多いけど、、、
仕事には何にも繋がらず(笑)

でもまぁ、会社設立や定款に詳しいと
思ってもらえるのは、仕事上かなりの
アドバンテージですね。

また、司法書士の方からも参考になると
言って頂けたのは光栄です♪

「ミッション in 定款」でも同業からも
かなり反響もありましたし。

【滋賀で株式会社の設立・起業支援ならお任せ】

【定款変更や役員変更等の議事録作成ならお任せ】

リンクのタイトル通り、お任せあれ!(笑)


もっとも、、、分母は小さいですが、
知的資産経営関連の記事は、同業をはじめ
支援者の方から、参考にしていますと
よく言われます(^_-)-☆

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする