いつも見てくださって感謝です!
2日続けてホテルでの料理を食べ過ぎた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
一昨日は、滋賀県行政書士会の大津支部の
定時総会&懇親会で琵琶湖ホテル。
昨日は、ある記念パーティーに招かれ
京都ロイヤルホテル&スパ。
一時的に体重がちょびっと増えて(-_-メ)
今週で戻します(^^;)
さて、表題の件。
昨日の会場で名刺交換に来られた方に
司法書士の方もいらっしゃいました。
その方と名刺交換するや否や、
「ブログを見て存じ上げています」と。
どんな内容のブログを見られましたかと
お伺いすると、、、
この記事↓を仰ってくださいました。
【種類株式を発行可能にする際の登記事項の書き方】
で、すごく参考にさせて頂いてますと!
その理由を詳しくお聞きすると、、、
==================
種類株式に関する定款への記載方法や
登記事項への記載方法などについて、
実例を示したものがほとんどない。
詳しい専門書でも、論理的な記述はあれど
具体事例など、コレ!っていうのがない。
実際に経験のある司法書士や行政書士も
かなり少ないらしい。
法務局や公証役場でも実例が少ない。
==================
といったようなことでした。
そういった中、僕のは具体的な実例が
詳しく書いてあって参考になったと。
先述のリンクの記事は5年半前のもの。
5年半経っても、具体的に実例のある
記事等が少ないんですね。
実際、僕のブログ記事で、アクセス数が
一番多いのがさっきの記事。
当時も、公証役場もしかり、法務局ですら
前例がなかったので、法務局の方とも
同じ専門書を見ながら試行錯誤。
僕も、会社法、専門書などをかなり深く
調べたりした上で、公証役場や法務局と
相談したりしたんですね。
法務局でも意見が割れてたぐらいです。
【前例がない!法務局でも意見が割れる】
で、その司法書士の方とそんな話で
盛り上がっていました。
先述の記事は、一般の方からすると、
全くチンプンカンプンな内容かなぁと。
でも、アクセス数が一番多い。
そしてさっきの理由。
アクセスしているのは間違いなく、
司法書士さんや行政書士さんでしょうね。
なので、アクセス多いけど、、、
仕事には何にも繋がらず(笑)
でもまぁ、会社設立や定款に詳しいと
思ってもらえるのは、仕事上かなりの
アドバンテージですね。
また、司法書士の方からも参考になると
言って頂けたのは光栄です♪
「ミッション in 定款」でも同業からも
かなり反響もありましたし。
【滋賀で株式会社の設立・起業支援ならお任せ】
【定款変更や役員変更等の議事録作成ならお任せ】
リンクのタイトル通り、お任せあれ!(笑)
もっとも、、、分母は小さいですが、
知的資産経営関連の記事は、同業をはじめ
支援者の方から、参考にしていますと
よく言われます(^_-)-☆
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